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贈与

贈与とは

民法では、「当事者の一方が自己の財産を無償で(対価なしで)相手方に与える意思表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と定められております。                  (民法549条)
贈与となるのは、双方の合意が必要です。つまり、財産をあげる人が「財産をあげます」と表明し、もらう人も「はい、いただきます」と表明して、贈与ということになります。一方的に「はい、あげます」といっても、もらう人が「はい、いただきます」と表明しない限り贈与にはなりません。
この説明とは逆になりますが、当人同士は贈与と認識していないのに贈与とみなされて贈与税がかかる場合があります。「みなし贈与」(後記参照)と呼ばれています。
贈与税がかかるのは、個人が個人から財産をもらった場合です。個人が会社から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与財産の中には、性質、目的、国民感情、社会政策的な面から、贈与税をかけるのは不適当なものがあります(相法21条の3、相法21条の4).
〔個人から個人に財産を贈与しても、贈与税がかからない場合〕
▲ 扶養義務者間での生活費や教育費➡通常必要な範囲内の費用
▲ 離婚による財産分与によってもらった財産➡常識的な範囲のもの
▲ 相続人が被相続人から相続の年にもらった財産➡贈与税ではなく相続税が課せられる

本来の贈与でなくても、同じように経済的利益を受けた場合は、贈与とみなされて贈与税がかかります。
債務免除益など 債務を免除してもらったり、他人に肩代わりしてもらった場合。ただし、資力喪失で債務の返済が不可能であることが明らかな場合、返済が不可能な額については非課税。
親族間の金銭貸借 無利息部分は贈与とみなされる。また、借入金そのものは贈与とみなされる場合もある。
生命保険金 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合。ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象。
低額譲受 時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合、時価との差額に対して課税。ここでいう時価とは、土地・建物等に関しては通常取引されている価額ですが、その他のものにつては相続税評価額です。
名義変更 代金を支払わないで財産の名義変更をしてもらった場合など。
財産分与 離婚による過多の財産分与があった場合。
夫婦財産契約 夫婦財産契約で財産をもらった場合
マイホーム関連 住宅購入における購入資金負担割合と所有権登記持分割合が異なっている場合など。
信託の受益権 自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合
定期金 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金を受け取った場合、受け取った定期金に課税。
贈与税の肩代わり 財産をもらった人の贈与税を贈与した人が支払った場合、その肩代わりしてもらった贈与税相当額にも課税。

1 定期贈与
定期に一定の給付をする贈与です。
ただし、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。
(民法552条)
2 負担付贈与
贈与に負担が付いているものです。受贈者は、財産を貰う代わりに、一
定の給付を負担します。負担付贈与については、双務契約に関する規定が
準用されます(民法553条)。
3 死因贈与
「私が死んだら、誰に財産をあげる」という契約です。贈与者の死亡に
よって効力が生ずる贈与になります。その性質に反しない限り、遺贈に関
する規定を準用します(民法554条)。
死因贈与は遺贈と実質的に類似することから、その性質に反しない限り
遺贈に関する規定が準用されます(民法554条)。

「死因贈与」は、亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」という契約です。この場合は、相続税がかかります。
贈与税がかかるケースは「死因贈与」ではなく、「生前贈与」の場合です。生きている人が「誰に財産をあげる」かを契約で決めた場合です。
財産をあげる人が、あげるときに「亡くなっている」か「生きている」か
で、相続税と贈与税の違いが生まれます。
ただし、財産をあげる人が一方的に「財産をあげます」と表明しているわけではないという点です。財産をあげる人が「財産をあげます」と表明しているだけでなく、もらう人も「はい、いただきます」と表明していることです。双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」です。

生前贈与とは、自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えることです。この財産は誰にでも贈与が可能です。生前贈与手続きをしなかった場合は、相続人が自動的にその財産を受け取ります。
贈与は自身の子や配偶者に行うことで、自分が死んだ時に支払う必要のある相続税を節約できます。
しかし、工夫なしに生前贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税を負担することになりかねません。
1 暦年課税
暦年課税を選択した場合、受遺者が1月1日~12月31日までの1年間
に受け取った財産の合計金額が、基礎控除額の110万円を超えた場合に限
り贈与税がかかります。贈与税は、110万円を超過した金額に課せられま
す。
2 相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子か孫への
贈与の場合に選択できます。この方法で受け取った金額が通算で2500万円
までなら贈与税はかかりません。
しかし、相続を受けた時に受け取った相続財産に対して、相続時精算課
税に関する贈与財産の額を合算して相続税を計算することになります。

① 年間110万円の基礎控除
生前、子や孫に贈与し、相続税の課税対象額を少なくすることによって
続税の負担軽減を図ります。
② 相続時精算課税制度
一定の要件により贈与を受ける場合は、贈与税の特別控除額2500万円を
超えた部分について一律20%の税率で計算し贈与税を納めます。
③ 贈与税の配偶者控除の特例
夫婦の間で、居住用不動産等の贈与がおこなわれた場合、基礎控除額110
万円の他に、最高2000万円まで控除できます。(合計2110万円まで非課
税)
④ 住宅取得資金贈与の特例
直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
一定金額について贈与税が非課税になります。
⑤ 教育資金の一括贈与の特例
● 直系尊属(父母や祖父母等)からの教育資金の一括贈与についての非課税
制度です。
● 受贈者1人当たり1500万円(うち学校等以外に支払う金額は500万円を
上限)まで贈与税が非課税になります。
⑥ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度
● 直系尊属(父母や祖父母等)からの結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税制度です。
● 受贈者1人当たり1000万円(うち結婚資金は300万円を上限)まで贈与
税が非課税になります。
● 贈与者の相続発生時、受贈者の未利用額は相続財産とみなされて相続税の
課税対象となります。

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