会社設立 | 海外で会社の設立を考えている人必見情報!海外進出対策!アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | 海外で会社の設立を考えている人必見情報!海外進出対策!

あなたは将来会社設立を考えていませんか?

それは国内ですか?それとも海外ですか?

今回は海外での会社設立を考えている人のために

タックスヘイブン対策と海外での会社設立について、確認します。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

 

タックスヘイブンとは

 

タックスヘイブンとは、租税回避地という意味です。

租税回避地では、一定の課税が著しく軽減されるか、あるいは完全に免除されます

タックスヘイブンは、世界の先進諸国にとってみれば非常に厄介な問題です。

大企業や富裕層などの資金が、自国からタックスヘイブンに流出すると、その国の税収は減ってしまいます。

タックスヘイブン対策税制は、この対応のために設けられた制度です。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

 

タックスヘイブン税制とは

 

タックスへイブン対策税制は、タックスへイブン(軽課税国)を利用して租税回避を図る行為を排除する制度です。

日本では1978年度改正租税特別措置法で規定されています。

タックスへイブンで得た所得は、源泉地国の法律で無税か名目的課税措置のみ行われます。

利益を配当として社外流出しなければ、そのまま再投資・運用できます。

上記の行為に対処するため、その源泉国での税負担が日本の法人税負担に比べて著しく低い外国子会社等の留保所得を、

一定の要件の下、株式の直接・間接所有割合に応じて日本の株主の所得とみなし

それら株主の所得に合算した上で、日本で課税します。

この制度が、タックスヘイブン対策税制です。

現在は、法人所得税が存在しない国・地域、および税額が20%以下の国または地域を対象としています。

本税制の詳細は以下のとおりです。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

 

I. 税制適用の条件

特定外国子会社等(以下1.の会社等)の留保所得が、以下2.の条件に該当する場合、直接・間接の株式(利益配当請求権のない株式を除く)の所有割合に応じて、当該株主の所得と合算して日本で課税されます。

 

①. 日本の居住者または内国法人が直接または間接にその株式の50%超(議決権のない株式・利益配当請求権のない株式を除外して行う判定も併用する)を保有する外国子会社等で、次のいずれかに該当する会社であること。

 

A.法人所得税がない国・地域に本店等を有する外国子会社等

B.法人所得税率が20%以下の外国子会社等

 

②. 外国子会社等の留保所得につき、日本で合算課税の適用を受ける国内株主は、単独または同族株主グループ全体で当該外国子会社等の株式(利益配当請求権のない株式を除く)を直接・間接に10%以上保有する内国法人または居住者であること。

つまり、タックスへイブンに本店があり、同族で10%以上株式を所有する会社で、その資本の50%超が日本資本である法人が該当します。

 

 

 

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

まとめ

いかがでしたでしょうか?

海外に会社設立を考えている方には知っていて損にならない話だと思います。

課税のされない国で会社を設立したとしても、日本での親会社に対してタックスヘイブン税制が適用される場合があります。

よって、会社設立時には、その国の事情に詳しい行政書士とタックスヘイブン税制に詳しい税理士などの専門家に相談すべきでしょう。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

最新情報

2018.12.13
源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
2018.12.13
確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
2018.02.02
節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
2018.02.02
青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
2018.02.02
エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで

全てを表示

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

何でも相談会

ページトップへ↑