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配偶者がいる人や、扶養している家族がいる人は所得税を安くしてもらうことができます。

具体的には「所得控除」という形であなたの所得から一定額を差し引きしてもらえるため、その分所得が少なくなって所得税も安くなるのです。

ここでは配偶者控除や扶養控除の計算方法について確認しておきましょう。

なお、配偶者控除や扶養控除は所得税だけではなく住民税についても控除が認められます。ここでは話を分かりやすくするために所得税の計算についてのみ解説させていただきます。

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配偶者控除でどのぐらい税金が安くなる?

配偶者控除を受けると、以下のように所得から一定額を差し引きしてもらうことができます(これを所得控除と言います)

配偶者が70歳未満の場合:38万円
配偶者が70歳以上の場合:48万円

38万円の所得控除が受けられるというのは、税金が38万円安くなるという意味ではありません。

実際に安くなる税金の金額は、「所得から差し引きしてもらった金額×所得税率」でおおよその金額を知ることができます。

例えば所得税率が10%であったとして、38万円の配偶者控除を受けられたとすると、38万円×10%=38,000円だけ所得税が安くなるということですね(実際の計算はもう少し複雑です)

・配偶者控除を認めてもらえる配偶者
配偶者控除を認めてもらうためには、配偶者の所得金額が38万円以下である必要があります。

この点については、「103万円の壁」という言葉を聞いたことがある方もおられるかもしれませんね。

配偶者がパートなどで仕事をされている場合、その方は給与所得として収入を得ていることになります。

給与所得には「給与所得控除(65万円〜)」という必要経費のようなものが認められるため、上記の38万円+65万円=103万円までのパート収入であれば配偶者控除の対象となるというわけです(逆に言うと、103万円以上の収入がある場合には配偶者控除を認めてもらうことができなくなります)

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扶養控除でどのぐらい税金が安くなる?

扶養控除は、扶養している家族の年齢によって控除を受けられる金額が異なります。

控除というのは、その年のあなたの所得から差し引いてもらえる金額のことです(控除の金額がそのまま税金から差し引かれるわけではありません)

「控除が受けられる」といった場合には、その控除の金額に所得税率をかけた金額が税金から差し引かれることになります。

たとえば、38万円の扶養控除が受けられるという場合で、所得税率が10%だったとすると、38万円×10%=3万8千円税金が安くなることになります(実際の計算はもう少し複雑です)

扶養控除の具体的な金額は以下の通りです。なお、扶養控除は16歳未満の家族を扶養している場合には適用されません(平成22年より以前は適用されていましたが、こども手当の制度が始まってからは廃止されています)

・16歳〜18歳の家族(一般の控除対象扶養親族)
1人につき38万円の控除を受けられます。

・19歳〜23歳の家族(特定扶養親族)
1人につき63万円の控除を受けられます。

・70歳以上の人で、同居の父母、祖父母以外の場合(老人扶養親族)
1人につき48万円の控除を受けられます。

・70歳以上の人で、同居の父母、祖父母の場合(老人扶養親族)
1人につき58万円の控除を受けられます。

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まとめ

今回は配偶者控除と、扶養控除の仕組みについて解説させていただきました。

扶養控除による控除を受けるためには税務署に対して家族がいることを申告しなくてはなりません(具体的には年末調整や確定申告を行う際に扶養親族の数を申告します)

年末調整や確定申告の手続き時に参考にして見てくださいね。

なお、配偶者控除は今後改正させる見込みですが、平成28年度中の所得税の計算については従来通りの計算方法が適用されます。

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