会社設立 融資 | 日本政策金融公庫の融資は不動産投資にも使える?アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 融資 | 日本政策金融公庫の融資は不動産投資にも使える?

日本政策金融公庫は不動産投資にも活用する事ができます。

ただし、不動産投資に日本政策金融公庫を使う場合には、一般的な事業融資とは違う点や気をつけておくべき点もあります。

たとえば、日本政策金融公庫は中小規模の事業を支援することを主な目的としているため、譲渡益を狙うタイプの不動産投資を不向きであることなどが挙げられます(後述します)。

ここでは不動産投資の資金を得るために日本政策金融公庫を活用する際に気をつけておくべき点について解説します。

赤矢印公庫からの資金調達を考えている方はこちらからご相談ください

日本政策金融公庫融資では「賃貸事業」として不動産賃貸業を行っていることが重要

日本政策金融公庫から不動産に関わる融資を受けるためには以下のようなポイントを満たしている必要があります。

・物件に担保権を設定できること
購入予定の不動産物件などに抵当権を設定できることが必要になります。

物件評価額の算定方法としては日本政策金融公庫独自の基準を使っているために正確な基準を知ることはできませんが、概ね物件購入費用の3分の1程度になるものと考えておくと良いでしょう。

また、日本政策金融公庫の公式説明によると、抵当権は必ずしも一番抵当権である必要はありません。

すでに別の金融機関からの借り入れの担保となっている不動産物件であっても担保に提供することは可能です(ただし、抵当権順位が不動産の評価額に反映されることは当然考えられます)

・賃貸事業としての不動産投資であること
日本政策金融公庫は政府の方針に従って融資判断を行う傾向があるので、投機目的の不動産投資(物件譲渡益などキャピタルゲイン狙いの投資)では融資が通る可能性は極めて低いです。

副業や資産運用目的の不動産投資であっても、個人事業主として登録されていること、あくまでも賃貸業としての不動産投資であることを説明できるようにしておく必要があります。

・借入期間に注意
日本政策金融公庫の融資期間は最長でも20年間となっています。

融資申し込み額は自己資金要件などもありますが、この返済期間も考慮して金額は決める必要があります。

日本政策金融公庫が想定している不動産事業者としては比較的少額の物件の購入を目的としている人が考えられます。

・貸付金利の考え方
平成28年9月現在、日本政策金融公庫の貸付金利は1.25%〜1.85%と幅があります(担保を提供する普通貸付の場合)

これは物件の担保評価額によって適用される金利が段階的に決まっているためです。

適用金利は借りる金額の物件の「評価額の割合」によって決まります。

(例えば1000万円の借入に対して800万円の物件評価額であれば評価額の割合は80%ということになります)

日本政策金融公庫の貸付金利はこの物件評価額の割合によって段階的に決まります。具体的には以下のようになっています。

評価額の割合100%=1.25%
評価額の割合75%〜100%未満=1.40%
評価額の割合50%〜75%未満=1.55%
評価額の割合25%〜50%未満=1.70%
評価額の割合25%未満=1.85%

物件の評価額は前述の通り日本政策金融公庫独自の基準で評価されるので確定的なことはわかりませんが、結果的に適用された金利がどのようにして決められたのかということを知っておく価値はあります。

赤矢印公庫からの資金調達を考えている方はこちらからご相談ください

まとめ

以上、不動産投資に日本政策金融公庫融資を活用する際のチェックポイントや注意点について解説させていただきました。

財テクや副業としての側面が強い不動産投資といえども事業として行う場合には日本政策金融公庫は積極的に支援をしてくれます。

本文で解説させていただいた注意点(キャピタルゲイン目的の投資でない事を明確にすることや、実際の財務の数値に基づいた具体的な事業計画書を作成することなど)を参考にしながら日本政策金融公庫の審査に進んでみてくださいね。

赤矢印公庫からの資金調達を考えている方はこちらからご相談ください

最新情報

2018.12.13
源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
2018.12.13
確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
2018.02.02
節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
2018.02.02
青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
2018.02.02
エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで

全てを表示

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

何でも相談会

ページトップへ↑