最短で会社設立!アレシア税理士法人なら最短1日で設立が可能! https://www.alesia.jp 会社設立が得意な新宿の若手税理士事務所 Fri, 21 Jan 2022 08:40:24 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.5 源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します https://www.alesia.jp/%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e7%a5%a8%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%bf%e3%81%a8%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ Thu, 13 Dec 2018 10:15:33 +0000 http://alesia-test.com/?p=2860 12月、毎年、年末になると勤務先から受け取る「源泉徴収票」。 重要な書類であることはわかるけれど、書かれている内容についてはよくわかっていない…という方も多いのではないでしょうか。 源泉徴収票にはあなたの正確な年収額と、 […]

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12月、毎年、年末になると勤務先から受け取る「源泉徴収票」。

重要な書類であることはわかるけれど、書かれている内容についてはよくわかっていない…という方も多いのではないでしょうか。

源泉徴収票にはあなたの正確な年収額と、あなたが負担する所得税の金額が表示されています。

サラリーマンの方は基本的にこの源泉徴収票を受け取った時点で所得税の金額が確定しますが、マイホーム購入のために住宅ローンを組んだ時などには確定申告を行わなくてはなりません。

確定申告は源泉徴収票の金額をもとに行う必要があります。

ここでは源泉徴収票の見方について理解しましょう!

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源泉徴収票とは何?

源泉徴収票というのは、その名の通り「あなたの給料から、これだけの税金を天引きで徴収しましたよ」という勤務先からの報告書です。

あなたが仕事をした対価として受け取るお給料からいわば勝手にお金を天引きするわけですから、正確な金額を報告してもらわないと納得できませんよね。

そのために、源泉徴収票には天引きをする前の正確な給与の金額と、天引きした社会保険料や所得税の金額が記載されています。

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源泉徴収票が必要になるケース

サラリーマンの方の場合、通常は「年末調整」という手続きを勤務先が行い、税務署にあなたの収入額から正確な所得税の金額を計算して報告してくれています(その計算結果が源泉徴収票としてあなたに報告されているというわけです)

ただし、サラリーマンの方でも、マイホームを購入するために住宅ローンを組んだ時や、医療費の支出が多かった年などは「確定申告」を行って税金を安くしてもらうための手続きを自分で行わなくてはなりません。

源泉徴収票はあなたの収入の金額や支払った社会保険料の金額を証明する書類になりますので、確定申告を行うときには必ず必要になります。

通常、勤務先から源泉徴収票を受け取ってから確定申告を行うまでは数ヶ月間のラグがありますので、この間に源泉徴収票を紛失してしまうことのないよう注意しましょう(確定申告は2月〜3月に行います)

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サラリーマンの場合の所得税の計算方法

サラリーマンの方が受け取るお給料には、「給与所得」として所得税がかかります。

以下でサラリーマンの方の所得税の計算方法をかんたんに確認しておきましょう。

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所得税の計算式

所得税の計算式は、以下の通りです。

所得税額=(給与の金額ー給与所得控除ー所得控除)×税率

ここで「給与所得控除」というのは収入を得るために必要になった「必要経費」のようなもので、法律上金額があらかじめ決められています。

たとえば給与の金額が180万円までの人であれば給与所得控除の金額は「収入金額×40%」で計算します。

また、「所得控除」というのは1年間で支払いをした社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料のことです)や、生命保険料のうち一定額が該当します。

所得税の税率は収入の金額に応じて5%〜45%になります(収入が多いほど税率も高くなります)

このようにして計算した「所得税額」と、毎月天引きされている「源泉徴収税額」の差額が年末のお給料に加算されて清算されるのが一般的です(こうした手続きを「年末調整」と呼びます)

たとえば、正確な所得税の金額が10万円、毎月天引きされている源泉徴収税額が1万円(年間で12万円)だったとすると、12万円-10万円=2万円は多く徴収しすぎていたということになりますので、このお金を年末のお給料に加算して従業員に返すというわけですね。

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まとめ

以上、源泉徴収票の見方について簡単に解説させていただきました。

源泉徴収票にはあなたの所得税の金額や、年間で負担した社会保険料の正確な金額が記載されています。

源泉徴収票は年末調整に続いて確定申告を行う際などに必要になるほか、ローンを組む時にも金融機関から提出を求められることもあります。

時には数年間にさかのぼって源泉徴収票を準備しないといけないケースもありますので、毎年勤務先から受け取る源泉徴収票は必ず保管しておくようにしましょう。

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税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。

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どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。

2 )時間の節約ができます。

領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

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弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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事業所得確定申告代行料

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確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します https://www.alesia.jp/%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%96%91%e5%95%8f%ef%bc%9f%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a8%e7%99%bd%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%ab%e3%81%a4/ Thu, 13 Dec 2018 10:10:18 +0000 http://alesia-test.com/?p=2858 「青色申告」や「白色申告」という言葉を聞いたことがあるけれど、ちがいがよくわからない…。 確定申告について、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか? 青色申告というのは白色申告よりも手続きが少し複雑になる分 […]

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「青色申告」や「白色申告」という言葉を聞いたことがあるけれど、ちがいがよくわからない…。

確定申告について、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

青色申告というのは白色申告よりも手続きが少し複雑になる分、税金を安くしてもらえる仕組みのことをいいます。

手続きが複雑になると言っても、市販の会計ソフトなどを使えばそれほど負担が大きくなるというわけではありませんので、個人事業主の方はできる限り青色申告を利用するようにしましょう。

最近はクラウドの会計ソフトなども安価な値段で利用できるので調べてみても良いでしょうか?個人的には、マネーフォワードやfreeeが使いやすいと感じています。

なお、青色申告によるメリットを最大限、受けるためには複式簿記による経理よる経理を行う必要があるほか、税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を3月15日までに提出している必要があります。

なので、本年度まだ申請書を提出していないのであると、今年は青色申告はできません。

また、青色の最大のメリットである65万円控除は収入が高い人は検討したほうが良いですよ!

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青色申告を行うことによるメリット

青色申告を行うと、以下のような節税につながるメリットを受けることができます。

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1,青色申告特別控除を受けられる

青色申告を行うと、「青色申告特別控除」という形で所得の金額から65万円を差し引きすることができます。

65万円を所得から差し引きしたらどのような節税の効果があるかというと、例えば所得税の税率が10%だったとすると

65万円×10%=6万5千円

の税金(所得税)が安くなるということですね。

なお、住民税や社会保険料の金額は確定申告の数字に基づいて計算されるため、青色申告で確定申告を行うことで住民税や国民健康保険料が安くなるというメリットもあります。

青色申告特別控除は個人事業主の方が受けられる特権ですので、できるだけ利用するようにしましょう。

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2,専従者特別控除を利用できる

家族の人に仕事を手伝ってもらっているという場合、お給料やバイト料としてお金を渡すことは珍しくありませんよね。

個人事業の場合、通常は家族に対して支払ったお金は経費として処理することはできませんが、「専従者特別控除」の制度を利用することによって家族の人への支払いを経費として処理することができるようになります。

たとえば毎月10万円のアルバイト料を家族に支払っている人の場合、年間にすると120万円分所得から差し引きすることができることになります。

専従者特別控除を利用するためには以下のような要件があります。

お給料を支払う家族が生計を一緒にしている15歳以上の人であること。

1年間のうち6ヶ月以上は事業に従事していること(この期間中は基本的に学業との兼業はダメです)

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3,赤字の繰越で税金が安くなる

年間を通してみると、事業の利益が赤字になるということもありますよね。

利益が出ていないときには所得税が発生することはないので極端にいうと確定申告をしてもしなくても同じです(ただし、継続的に事業を行っている方は毎年確定申告を行うべきです)

ですが、事業が赤字である場合に青色申告で確定申告を行うと、赤字が出た時の損失を次年度に繰り越すことができるのです。

損失を次年度に繰り越すとどのようなメリットがあるかというと、翌年度に利益がプラスになって税金を払う必要が出たときに、今年の損失を差し引きすることで支払う税金を安くできるということです。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

1年目の事業所得:-300万円
2年目の事業所得:500万円

このとき、1年目に青色申告を行った時と、行わない場合を比較すると、税額は以下のようになります(計算を簡単にするために所得税の税率は10%とし、控除は0円だったとします)

1年目の所得税額(青色申告なし):0円
2年目の所得税額(青色申告なし):50万円(500万円×10%)

1年目の所得税額(青色申告なし):0円
2年目の所得税額(青色申告なし):20万円((500万円-300万円)×10%)

1年目の確定申告を行っているかどうかによって30万円も所得税の金額に差が出ることになります。

「今年は利益もマイナスだから確定申告はしないでいいだろう」なんて考えていると翌年に損をしてしまうことになりますので注意してくださいね。

なお、事業所得の損失は3年間にわたって繰り越すことが可能です。

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まとめ

以上、青色申告と白色申告の違いについて簡単に解説させていただきました。

青色申告は簡単な手続きをすませるだけで簡単に節税につながるメリットの大きい方法です。

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弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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事業所得確定申告代行料

年商 料金
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500万円以上1,000万円未満 40,000円~
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※確定申告料金に関しましては、事前にお見積もりを提示します。お客様もご納得な価格にてご提供させて頂いておりますが、他社では真似できない低価格にてご提供しております。

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節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します https://www.alesia.jp/%e7%af%80%e7%a8%8e%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e5%b9%b3%e6%88%9029%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e4%bb%a3%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/ Fri, 02 Feb 2018 09:58:11 +0000 http://alesia-test.com/?p=2853 平成29年度の確定申告受付中!そろそろ締め切りお急ぎ下さい。 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では個人事業主の方の確定申告を全力で支援しております。 個人で手続きを行う時間がない […]

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平成29年度の確定申告受付中!そろそろ締め切りお急ぎ下さい。

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

アレシア税理士法人では個人事業主の方の確定申告を全力で支援しております。

個人で手続きを行う時間がない、もっといい節税方法がないか?等お悩みの方も多いでしょう。

他社では真似できない低価格にて確定申告の手続きを代行いたします。個人事業主の申告の実績が豊富な税理士が相談に応じ、税理士のハンコも押印しますので安心です!

土・日・祝日・夜間もすべて対応します。お気軽にお問い合わせ下さい!

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ちょっとでも税金の負担を小さくしたい!というのは事業をやっている人であれば共通の思いですよね。

実際、個人事業主の方であれば節税のためにできることはたくさんあります。節税のためにまったく何もしない時と比べると10万円以上も納税額に違いが出るということも珍しくはないんですよ。

ここでは個人事業主の方が節税のためにできることについて解説させていただきます。

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個人事業主は「青色申告」を選択しよう

個人事業主の方は毎年一回確定申告を行う必要がありますが、確定申告を行う際には「青色申告」を選択することが節税につながります。

青色申告を選択すると、事業所得の金額から65万円を差し引きしてもらえる「青色申告特別控除」を受けることができます。

65万円の控除を受けることができれば、所得税率が5%だったとすると単純計算で3万2500円所得税が安くなります(実際の計算はもうちょっと複雑です)

青色申告を認めてもらうためには、「複式簿記による経理」を行う必要があります(会計ソフトなどを使えば簡単です)

また、3月15日までに税務署に対して「青色申告の承認申請」を出しておく必要があります。

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専従者特別控除で家族への給与も経費算入可能に

家族で事業を営んでいる人の場合、手伝いをしてくれた家族に対してアルバイト料としてお金を渡している人も珍しくないですよね。

通常、個人事業主の人が家族に対して支払ったお金は経費として処理することはできませんが、税務署に対して事前に「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しておくだけで、家族への支払いを必要経費として認めてもらうことができるようになります。

必要経費として処理できる支出が増えればその分所得税や住民税を安くすることができますので、ぜひ利用するようにしましょう。

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必要経費はこつこつ経理処理しよう

事業を維持するために支出したお金は「必要経費」として所得から差し引きしてもらうことができます。

所得が小さくなるほど支払う所得税も小さくなりますので、事業関連で支払ったお金はもれなく必要経費として処理する習慣をつけましょう(会計ソフトなどを使うと簡単です)

ただし、プライベートな支出を必要経費と混同してしまうと後から税務調査などを受けた時に修正申告と追徴課税を義務付けられてしまうことがあるので注意が必要です。

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個人事業主だからこそ使える節税方法

個人事業主の方は節税効果の高い「小規模企業共済」を使うことができます。

小規模企業共済は個人事業主や小規模法人の役員の方が自分の退職や事業廃業後の生活に備えるためのものです。

毎月掛け金を支払うことで、退職後に年金や一時金の形で受け取ることができます。

・小規模企業共済は非常に効果の高い節税方法
生命保険会社の個人年金との違いは、小規模企業共済の掛け金(保険料)は支払った全額を「所得控除」という形で所得から差し引きしてもらえることです。

小規模企業共済の掛け金は年間84万円が上限額ですが、この84万円すべてを所得控除としてもらうことができます。

所得税率が5%だったとすると単純計算で4万2千円所得税が安くなりますので非常に効果の高い節税方法ということができます(しかも、掛け金は退職後に利息がついて返ってきます)

小規模企業共済は従業員20人以下の事業者の方が加入することができます。

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まとめ

以上、個人事業主の方のための節税ポイントについて解説させていただきました。

サラリーマンの方の場合は節税でできることは限られていますが、個人事業主の方は工夫次第で大きな節税のメリットを受けることが可能です。

今回紹介させていただいた方法について詳しくはご相談頂ければ弊社の税理士が具体的にアドバイスします。ご相談下さい。

 

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500万円以下 30,000円~
500万円以上1,000万円未満 40,000円~
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青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します https://www.alesia.jp/%e9%9d%92%e8%89%b2%e5%b0%82%e5%be%93%e8%80%85%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%80%e5%b9%b3%e6%88%9029%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e4%bb%a3/ Fri, 02 Feb 2018 09:53:28 +0000 http://alesia-test.com/?p=2851 平成29年度の確定申告受付中!そろそろ締め切りお急ぎ下さい。 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では個人事業主の方の確定申告を全力で支援しております。 個人で手続きを行う時間がない […]

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平成29年度の確定申告受付中!そろそろ締め切りお急ぎ下さい。

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

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個人事業主として活動されている方の中には、奥さん(だんなさん)や家族に事業を手伝ってもらっているという人も多いかもしれませんね。

個人事業である場合、家族に対して支払ったお金は通常は経費として処理することはできません。経費として処理することができればその分税金を安くできるのに…とくやしい思いをしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そのような方におすすめなのが「青色専従者控除」の仕組みです。

青色専従者控除を利用すれば、事前に税務署に対して届出を行っておくことで、家族に対して支払ったお給料やアルバイト代を必要経費として処理することができるようになります。

ここでは青色専従者控除の仕組みや必要な手続きについて解説させていただきます。

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青色専従者控除で、家族に支払った給与を必要経費にできる

個人事業主の方場合、「売上ー必要経費」の金額でその年の事業所得を計算することになります。

この事業所得がその年の事業からの儲けということになりますが、事業所得が大きくなればなるほど負担する所得税の金額も大きくなります。

所得税を少しでも安くするためには必要経費を増やして事業所得を小さくすることが必要ですが、家族の方に支払った給与やアルバイト代などは通常は必要経費として処理することができません。

ですが、青色専従者控除に関する届出を事前に税務署に対して行っておくと、家族の人に対して支払った給与等も必要経費として処理することができるようになります。

たとえば毎月10万円を奥さんに対して支払っているという場合であれば、年間で120万円(10万円×12ヶ月)を事業所得から差し引きすることができることになります。

所得税率が5%だったとしても単純計算で120万円×5%=6万円は所得税の節税効果が見込めることになります(実際の計算はもう少し複雑です)

青色専従者控除に関する届出は控除を受けたい年の3月15日までに行っておく必要がありますので注意しましょう(たとえば2016年分の確定申告は2017年3月15日までに行いますが、青色専従者控除に関する届出は2016年3月15日までに提出しておかなければなりません)

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青色専従者控除を使うための要件

青色専従者控除を認めてもらうためには以下のような条件があります。

・年齢などの要件

まず、給与を支払う家族が15歳以上で、事業者であるあなたと生計を一つにしている人でなくてはなりません。

また、給与を支払う家族は年間で6ヶ月間以上はあなたの事業に従事していなくてはなりません。たとえば、学生の夏休みだけのアルバイトという形でお金を渡した場合には青色専従者控除として認めてもらうことはできませんので注意しましょう。

・金額の要件

青色専従者控除として認めてもらえる金額は、一般常識から考えて高過ぎる金額であってはなりません。

明確な金額の基準があるわけではありませんが、同種のアルバイトなどの仕事の時給などを参考にされると良いでしょう。

また、青色専従者控除として認めてもらえるのは事前に税務署に対して提出している「青色専従者控除に関する届出」に記載した金額の範囲内になりますので注意しましょう。

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まとめ

以上、青色専従者控除の仕組みや適用してもらうために必要な手続きについて解説させていただきました。

配偶者の方や家族と一緒に事業をやっている人にとって、青色専従者控除は非常にメリットの大きい制度です。

青色専従者控除を利用するためには青色申告で確定申告を行うほかに、税務署に対して「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しておかなくてはなりません。

家族で事業を営んでいる方は参考にしてにてくださいね。

個人事業主の皆様、確定申告で大切な時間を割いていないでしょうか?業務に専念するお時間を割かないためにも、確定申告の処理は我々プロにお任せ下さい。
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1 )節税対策ができます。

税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。

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2 )時間の節約ができます。

領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。

弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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事業所得確定申告代行料

年商 料金
500万円以下 30,000円~
500万円以上1,000万円未満 40,000円~
1,000万円以上 80,000円~

※確定申告料金に関しましては、事前にお見積もりを提示します。お客様もご納得な価格にてご提供させて頂いておりますが、他社では真似できない低価格にてご提供しております。

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エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで https://www.alesia.jp/%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%86%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e4%bb%a3%e8%a1%8c%e3%81%aa%e3%82%89%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%82%a2%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba/ Fri, 02 Feb 2018 09:46:13 +0000 http://alesia-test.com/?p=2849 アレシア税理士法人では、個人の確定申告料が10,000円~ お気軽にご相談下さい 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では美容エステ店の確定申告を全力で支援しております。 個人で手続 […]

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アレシア税理士法人では、個人の確定申告料が10,000円~ お気軽にご相談下さい

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

アレシア税理士法人では美容エステ店の確定申告を全力で支援しております。

個人で手続きを行う時間がない、もっといい節税方法がないか?等お悩みの方も多いでしょう。

他社では真似できない低価格にて確定申告の手続きを代行いたします。もちろん美容エステ店の確定申告が得意な税理士が相談に応じ、税理士のハンコも押印しますので安心です!

土・日・祝日・夜間もすべて対応します。お気軽にお問い合わせ下さい!

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確定申告とは、1年間に所得があった方若しくは納め過ぎた所得税を還付申告する手続きで、例年翌年の2月16日から3月15日までに行う手続きです。

個人事業主の皆様、確定申告で大切な時間を割いていないでしょうか?業務に専念するお時間を割かないためにも、確定申告の処理は我々プロにお任せ下さい。
アレシア税理士法人では、個人確定申告代行サービスをご用意しました。領収書など経費がわかる書類やメモを頂ければ、様々な節税対策をご提案いたします。

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こんなお悩みを一つでもお持ちの方は是非無料相談にお問合せ下さい。

アレシア税理士法人に依頼するメリット

1 )節税対策ができます。

税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。

アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。

2 )時間の節約ができます。

領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。

弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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運送業 確定申告代行 税理士に丸投げ https://www.alesia.jp/%e9%81%8b%e9%80%81%e6%a5%ad%e3%80%80%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e4%bb%a3%e8%a1%8c%e3%80%80%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ab%e4%b8%b8%e6%8a%95%e3%81%92/ Fri, 02 Feb 2018 09:44:07 +0000 http://alesia-test.com/?p=2847 平成29年度の確定申告受付中 お気軽にご相談下さい 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では個人で運送業を行われている方のの確定申告を全力で支援しております。 個人で手続きを行う時間 […]

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平成29年度の確定申告受付中 お気軽にご相談下さい

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

アレシア税理士法人では個人で運送業を行われている方のの確定申告を全力で支援しております。

個人で手続きを行う時間がない、もっといい節税方法がないか?等お悩みの方も多いでしょう。

他社では真似できない低価格にて確定申告の手続きを代行いたします。もちろん運送業界を精通した税理士が相談に応じ、税理士のハンコも押印しますので安心です!

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確定申告とは、1年間に所得があった方若しくは納め過ぎた所得税を還付申告する手続きで、例年翌年の2月16日から3月15日までに行う手続きです。

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2 )時間の節約ができます。

領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。

弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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飲食業の確定申告 税理士に依頼 全国対応! https://www.alesia.jp/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%80%80%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ab%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%80%80%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%af%be%e5%bf%9c%ef%bc%81/ Thu, 01 Feb 2018 09:31:26 +0000 http://alesia-test.com/?p=2845 平成29年度の飲食業の確定申告代行します。締め切り間近 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では飲食業の確定申告を全力で支援しております。 個人で手続きを行う時間がない、もっといい節 […]

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平成29年度の飲食業の確定申告代行します。締め切り間近

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アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
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領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。

弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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事業所得確定申告代行料

年商 料金
500万円以下 30,000円~
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平成29年度不動産外交員の確定申告代行1万円から https://www.alesia.jp/%e5%b9%b3%e6%88%9029%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a4%96%e4%ba%a4%e5%93%a1%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e4%bb%a3%e8%a1%8c1%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%8b%e3%82%89/ Wed, 31 Jan 2018 11:51:41 +0000 http://alesia-test.com/?p=2843 不動産の外交員報酬の申告は実績豊富なアレシア税理士法人まで、締め切り間近 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では不動産外交員の確定申告を全力で支援しております。 個人で手続きを行う […]

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不動産の外交員報酬の申告は実績豊富なアレシア税理士法人まで、締め切り間近

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

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どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。

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領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。

弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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保険外交員確定申告代行1万円から、全国対応 https://www.alesia.jp/%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%a4%96%e4%ba%a4%e5%93%a1%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e4%bb%a3%e8%a1%8c1%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%af%be%e5%bf%9c/ Wed, 31 Jan 2018 11:49:36 +0000 http://alesia-test.com/?p=2841 アレシア税理士法人は個人事業主に強い会計事務所です 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人では保険外交員の確定申告を全力で支援しております。 個人で手続きを行う時間がない、もっといい節 […]

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アレシア税理士法人は個人事業主に強い会計事務所です

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

アレシア税理士法人では保険外交員の確定申告を全力で支援しております。

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土・日・祝日・夜間もすべて対応します。お気軽にお問い合わせ下さい!

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確定申告とは、1年間に所得があった方若しくは納め過ぎた所得税を還付申告する手続きで、例年翌年の2月16日から3月15日までに行う手続きです。

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アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。

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領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

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弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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年商 料金
500万円以下 30,000円~
500万円以上1,000万円未満 40,000円~
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競艇選手の確定申告を多数行っている会計事務所です。全国対応 https://www.alesia.jp/%e7%ab%b6%e8%89%87%e9%81%b8%e6%89%8b%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%82%92%e5%a4%9a%e6%95%b0%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bc%9a%e8%a8%88%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80/ Wed, 31 Jan 2018 11:46:11 +0000 http://alesia-test.com/?p=2839 アレシア税理士法人は競艇選手の確定申告の実績が豊富な会計事務所です 平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。 アレシア税理士法人ではプロスポーツ選手の確定申告を数多く行っており、競艇選手の確定申告実績も多数 […]

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アレシア税理士法人は競艇選手の確定申告の実績が豊富な会計事務所です

平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。

アレシア税理士法人ではプロスポーツ選手の確定申告を数多く行っており、競艇選手の確定申告実績も多数ございます。

個人で手続きを行う時間がない、もっといい節税方法がないか?等お悩みの方も多いでしょう。

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個人事業主の皆様、確定申告で大切な時間を割いていないでしょうか?業務に専念するお時間を割かないためにも、確定申告の処理は我々プロにお任せ下さい。
アレシア税理士法人では、個人確定申告代行サービスをご用意しました。領収書など経費がわかる書類やメモを頂ければ、様々な節税対策をご提案いたします。

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税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。

アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。

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領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。

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弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。

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