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相続 税法

相続税は,死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得した配偶者や子など(相続人)に対して、その取得した財産の価額を基に課される租税で。遺言や死因贈与契約によって、相続人ではない人が財産をもらう場合も、相続税が課せられます。
 現在の相続税は、「相続税法」(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき
課せられる。
 なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。
相続税の根拠
 経済効果、即ち、以下の①及び②の富の再配分という基本思想が存在する。
① 所得税の補完機能
② 富の集中抑制機能
納税義務者
 相続により財産を取得した者が日本国内に住所があれば、通常全ての財産に相続税が課せられるが、住所が国外にある場合には国内財産のみに課税されることがある。
相続税の対象となる財産の範囲
● 不動産(土地や借地権、建築物など)
● 動産(自動車、家財、書画骨董など)
● 現金
● 預貯金
● その他金銭的価値を有するもの全て
● 相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産
● 生前に、被相続人から相続時精算課税にかかる贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産)
相続税の非課税財産
次の財産は課税対象とされる財産に含まれない。
● 墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
● 国・地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
● 生命保険金のうち、法定相続人の数×500万円
● 死亡退職金のうち、法定相続人の数×500万円
相続税財産の処分
 被相続人が、自分の死後、自分の財産(遺産)をどう処分するのかを決めているかどうか?以下の3つのことが考えられます。
⒈ 相続
   亡くなった人が生前、「私が死んだら、誰に財産をあげる」か,決めていな
い。これを相続といい、一番多いケースです。
⒉ 遺贈
   亡くなった人が生前、「私が死んだら、誰に財産をあげる」か,遺言で決め
  ていた。これを遺贈と言います。被相続人が一方的に決めることであって、
相続人は、遺言書をあけるまで内容はわからない。
⒊ 死因贈与
   亡くなった人が生前、「私が死んだら、誰に財産をあげる」か、契約で決
めていた。これを死因贈与と言います。「あげます」⇔「もらいます」とい
う当事者同士の意思表示が必要です。
相続税の計算
① 相続税の課税価格の計算
   遺産の総額-非課税財産-債務及び葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産=相続税の課税価格
② 相続税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算
● 相続税の課税価格の合計-相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)=相続税の課税遺産総額
 ● 各人ごとの(課税遺産総額×法定相続分×税率)の総額×遺産の分割比率-税額控除等=各人の相続税額
   〈相続税の税額速算表〉
課税価格 税率 控除額
1000万円以下部分 10% ―
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

各種控除・調整
① 小規模宅地等の評価減
● 特定居住用宅地等の特例
● 特定事業用宅地等の特例
● 特定同族会社事業用宅地等の特例
● 貸付事業用宅地等の特例
② 債務控除
● 債務(借入金、公租公課など)
● 葬式費用(仮葬式と本葬式代、お通夜代、読経料など)
③ 税額控除等
● 相続税額の2割加算
   相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、
被相続人の一親等の血族〔代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みま
す。〕及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税
額の2割に相当する金額が加算されます。
● 暦年課税分の贈与税額控除
  相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続の開始前3
年以内に財産の贈与を受けていた場合にその贈与された財産は贈与を受け
た人の相続税の課税価格に加算されます。この場合に贈与財産に対して贈
与税が課税されているときにさらに相続税を納めるとするならば贈与税と
相続税を二重に課税されることになってしまいます。
そこで、二重課税にならないようにするために、その贈与税額は贈与を
受けた人の相続税額から控除することができます。これを暦年課税分の贈
与税額控除といいます。
● 配偶者の税額控除
   被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産
額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないと
いう制度です。
△ 1億6000万円
△ 配偶者の法定相続分相当額
● 未成年者控除
20歳までの1年につき : 10万円
● 障害者控除
   85歳までの1年につき:10万円
(特別障害者は:20万円)
● 相次相続控除
   今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に
係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相
続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した
人の相続税額から、一定の金額を控除します。
● 外国税額控除
   日本は、居住地国課税を採用しており、所得の生じた場所が国内である
か、国外であるかを問わず、全ての所得について日本で課税されます。一
方で、国外で生じた所得について外国の法令で外国所得税の課税対象とさ
れる場合、日本及びその外国の双方で二重の所得税が課税されることにな
り、これを「源泉地課税」といいます。
このように、同一の所得に対して居住地国課税と源泉地課税が発生する
と、二重課税が生じます。このような国際的な二重課税を調整するため
に、一定額を所得税額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税
の額)から差し引くことができ、これを「外国税額控除」といいます。
● 相続時精算課税分の贈与税額控除
   財産の贈与が行われた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告を
する必要があります。贈与税の課税には「暦年課税」と「相続時精算税の
2種類があり、一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択できま
す。
   相続時精算課税を選択した場合、まず贈与時に贈与税を納めます。贈
与者が亡くなった際には、贈与財産を含めて相続税を計算し、この相続税
といったん支払っていた贈与税との差額を支払う(若しくは還付を受る)
ことになります。
申告と納税
 相続税は通常、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納付をしなければなりません。金銭一次納付が原則だが、例外的に「延納」や「物納」という納税方法がある。

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