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相続 税理士

概  要
 税理士法に基づき、税務に関する申告・申請・請求などの代行・相談・書類作成を行うことを業務とする専門家(大辞林)。
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(税理士法1条)、業務として、他人の求め応じ、各種税金の申告・申請・税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等ができると国が認めた専門家です。
資  格
 「税理士となる資格を有する者」としては、公認会計士、弁護士、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務した国税従事者があり、税理士名簿への登録を受けることによって、「税理士」となり、税務を行うことができる(税理士法3条1項)。
 税理士名簿への登録をすることなく、税理士としての税務を行うことができる者としては、いわゆる通知弁護士がいる。通知弁護士とは、所属弁護士会(注)を経て、国税局長あてに税理士業務を行う旨の届出をすることにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務ができる制度をいいます(税理士法51条1項)。
(注)司法試験に合格し、司法習生を経て裁判官、検察官、弁護士、いずれかの
途に進む。弁護士になる場合は、どこかの弁護士会に所属しないと弁護士
業務を行えない。税理士も同様。
税理士法上の業務
 税理士は、他の人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる業務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。
⒈ 税務代理(税理士法2条1項1号)
⒉ 税務書類の作成(税理士法2条1項2号)
⒊ 税務相談(税理士法2条1項3号)
⒋ 補佐人(税理士法2条の2第1項)
   税理士業務は、1999年以降行われてきた司法制度改の成果として、税
務訴訟による国民権利救済の途が広がった。その過程において税理士法
が改正され、補佐人(税理士法2条の2第1項)になれることになった。
⒌ その他
  ● 税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財
務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業とし
て行なうことができる。
  ● 業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部を為すことがで
きる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資
格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる
(行政書士法2条)。
税理士業務の詳細
① 税務書類の作成➡納税者に代わって税務書類を作成、提出できる
   税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、
請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、
税務官公署に提出する書類で財務省令定めるもの(以下「申告書等」という)
を作成することをいう(税理士法2条1項2号)。主に税務申告書を作成す
ること。
② 税務相談➡税務に関する相談を受けることができる
税務相談とは、税務書類の作成の前提として、税務官公署に対する申告等、
税理士法2条第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等
の作成に関し、租税の課税標準等に関する事項について相談に応ずることを
いう(税理士法2条1項3号)。
③ 税務代理➡納税者に代わって税務申告ができる
税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服
審査法の規定に基づく申告・申請・請求若しくは不服申し立て(以下「申
告等という)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは
処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又
は代行することをいう(税理士法2条1項1号)。主に税務調査に立ち会
って対応すること。税務調査については、税理士と顧客との間の契約が委
任(若しくは準委任)契約であることに鑑み、税務官公署との交渉の途中
経緯、交渉の成果などについても、資料として残しておく。そして、国税
不服審判所に対し審査請求をする際、あるいは、課税庁を相手方とする行
政訴訟をする際に、物証として資料提出することが求められる。
④ 記帳業務
記帳業務とは税理士の独占業務ではない。そのため、記帳代行会社などが
存在している。税理士は依頼者との間で税務書類の作成の付随業務として記
帳業務を委任(若しくは準委任)契約を締結する。会計事務所の主たる業務
の一つで、個人商店や会社組織の帳簿類や試算表などを、それらの人々に代
わって作成する業務であり、いわば会社の経理の一部を会計事務所に委託し
たようなものである。
⑤ 補佐人
   税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、
弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる(税理士
法2条の2第1項)。税務調査の結果、更正処分等の処分を受けた際、依頼
者の権利救済のために弁護士の下で活動する。
重要な責務を負うようになった。

Point
● 税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つの業務については、有償・無償を問わず税理士でなければ行うことはできません。
● 最近、相続コンサルタント、相続コーディネーター、相続ア
ドバイザーといった肩書をよく耳にします。これらは公の資格ではありません。相続の相談で一番多いのは、税金に関するものでしょう。税務相談が受けらてるのは税理士だけです。

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