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特別受益

特別受益とは
 相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度です。
 相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、生前に被相続人から不動産やお金などの「贈与」を受けたり、遺言書で他の相続人に先んじて遺産を受け取ることを指定(遺贈もしくは分割方法の指定)されたりする場合がありますが、この「贈与」や「遺贈」、「分割方式の指定」が特別受益にあたります。
 特別受益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。
 特別受益がある場合、残りの遺産だけを分割することになれば、特別受益者と他の相続人の間で不公平が生じる可能性があります。そのため、遺産分割の際に、相続開始時の財産に生前贈与の額を加えたものを相続財産とみなして遺産分割の対象としています。これを「特別受益の持戻し」といいます。
 特別受益者の実際の相続分は、特別受益を持戻して計算した「本来の相続分」から「特別受益額」を控除した額となります。これによって一部の相続人が、他の相続人と比べて著しく有利にならないようにすることができます。
 ただし、この特別受益が判明しない場合には、特別受益がないものとして分割されてしまいます。

特別受益者の範囲
 特別受益者=特別受益の持戻しをする必要のある人=となるのは、相続人の中で被相続人から
  ⒈ 遺贈を受けた者
  ⒉ 婚姻・養子縁組のための贈与を受けた者
  ⒊ 生計の資本としての贈与を受けた者  に限られます(民法903条)。
 特別受益者に該当するか否かは、生前贈与がなされた時点において、贈与等を受けた者が法定相続人であったか否かによって判断します。
 よって、相続人以外の第三者に対する贈与は、原則として特別受益とはならず、相続人以外の第三者は対象外です。
ただし、第三者に対する贈与でも、相続人に対する贈与と同視できるような場合には、特別受益になります。

特別受益とされるもの
 民法上特別受益の対象となるのは以下の3つです。
⒈ 遺贈を受けた者
● 遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、常に特別受益となります。
⒉ 婚姻・養子縁組のための贈与を受けた者
 ● 持参金・支度金など
⒊ 生計の資本としての贈与を受けた者      
 ● 高等教育のための学費(留学費用や医学部進学費用など高額な学費)など
 ● 事業を始めるにあたり、援助を受けた金銭・店舗、農地の贈与など
 ● 住宅の購入資金など
 単なる生活費の援助は生計資本として特別受益となるような贈与に当たらないとされています。また、結婚の際の結納金・挙式費用は特別受益に当たるような贈与には当たらないとされています。
〔上記の補足〕
△ 遺贈
  遺贈とは、遺言によって遺産を無償で相続人に譲渡することで、その目的に関わりなく、全て特別受益となります。
△ 婚姻・養子縁組のための贈与
 ○ 持参金・支度金
   通常は、特別受益に該当します。
   ただし、金額が少額で被相続人の資産及び生活状況に照らし、扶養の一
部と認められる場合は、特別受益とはなりません。
○ 結納金・挙式・披露宴の費用
   遺産の前渡しとは言えず特別贈与に該当しないされることが多いようで
す。
△ 生計の資本としての贈与
○  高等学校教育は、特別受益には該当しません。大学以上の教育は、原
則、特別受益に該当すると考えられています。
ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照ら
し、その程度の教育をするのが普通であるという場合は該当しません。
   従って、共同相続人全員が同程度の教育を受けている場合には、特別受
益を問題にすることはほとんどないと思われますが、そのうちの一人だけ
が大学教育を受けたという場合には、その人に特別受益ありと判断される
場合があります。
△ 不動産の贈与
○  子供が独立する時、居住用の宅地を贈与した場合や、農家において農地を
子供に贈与した場合が生計の資本としての贈与の典型的なものです。
不動産はそれ自体高額な財産ですから、原則として特別受益に該当します。

特別受益がある場合の相続分の算定方法
 共同相続人中に特別受益者がいる時は、相続開始時の遺産価額に「贈与価額を加えたもの」を相続財産とみなし、民法900条から902条までの規定により算出した相続分から、遺贈及び贈与価額を控除した残額を、その者の具体的相続分とします。
● 第900条(法定相続分)
● 第901条(代襲相続人の相続分)
● 第902条(遺言による相続分の指定)
〔計算式〕
みなし相続財産=(相続開始時の被相続人の遺産)+(贈与価額)
具体的相続分  
=(みなし相続財産)×(法定相続分)-「特別受益(贈与・遺贈)」
〈注意〉
● 「みなし相続財産」を計算する時、「遺贈」も特別受益ですが、既に遺産の
中に含まれているため加算しません。
● 具体的相続分がゼロかマイナスの場合は、取得分は無いことになります。
● みなし相続財産を算出するため「相続開始時の遺産」に加算する贈与価額は、物価指数等を基準に相続開始時の時価に換算し、その上で具体的相続分率を乗じて各自の相続分を算出します。(遺言による指定相続分があればこれによる。)
民法1044条は、この規定を遺留分にも準用しています。

超過特別受益者
 特別受益者が法定相続分より多くの生前贈与・遺贈を受けている場合、その
特別受益者を「超過特別受益者」といいます。
 特別受益がある場合の相続分算定方法で計算を行った時、生前贈与や遺贈の
金額によっては、法定相続分に則して算出した部分を生前贈与や遺贈の金額を
上回り、その結果、当該特別受益者が受取ることになる金額が、計算上はマイ
ナスになることが考えられます。 
しかし、この計算上マイナスになった部分を他の相続人に返還する必要はな
いとされています。
 これは、被相続人がそもそも、その相続人に多額の遺産が相続されることを
望んでいたという被相続人の意思を尊重することと、後で特別受益を返還する
ことにすると、特別受益を受けた相続人に不測の損害が生じ、法律関係が複雑
になってしまうことが理由だとされています。
 では、超過特別受益者は、そのまま他の相続人と比べ得をした状態で遺産分
割が修了してしまうのか?遺産分割の手続きの中でマイナスになった部分を返
還してもらうことはできません。
 しかし、相続人には、法律上、遺留分という最低限もらえる遺産の割合が決
められています。そのため、遺留分を侵害するような特別受益があるとすれ
ば、遺産分割の手続きではなく、遺留分減殺請求の手続きにより遺産を返し
てもらえる場合があります。

持戻免除の意思表示
 特別受益が認められる場合には、この特別受益を掃除区分計算の基礎に算入
することぬなりますが、これを「持戻し」と言います。
 しかし、被相続人は、その意思表示により、特別受益の分を遺産に戻すことを
免除することができます。これを「持戻免除の意思表示」と言います。
 持戻免除の意思表示は、書面で明示されていても明示されていなくても構わ
ないとされています。書面に残すことをお勧めします。
 持戻免除の意思表示が認められれば、特別受益は相続分計算の基礎となる遺
産の額には算入されません。
 しかし、これにより遺留分を侵害するような場合には、持戻し免除と遺留分
のどちらが優先されるのか争いがありますが、一般的には遺留分を侵害できな
いとされているようです。

特別受益の相続税
 民法と相続税法は、特別受益の扱いが異なります。相続税法の場合は、「相続
開始前3年以内の贈与財産」が課税対象になります。つまり、民法では期間の制
限がなく生前の贈与財産が対象になるのに対し、相続税法では、相続開始3年
以内の贈与財産のみ考慮します。また、相続時精算課税制度を適用している場合
は、初めて選択した年から相続開始の時までの贈与がすべて含まれます。
 遺産分割協議と相続税計算では計算方法が異なるので注意を要します。

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