確定申告サービス
アレシア税理士法人では、個人の確定申告料が10,000円~
確定申告とは、1年間に所得があった方若しくは納め過ぎた所得税を還付申告する手続きで、例年翌年の2月16日から3月15日までに行う手続きです。
個人事業主の皆様、確定申告で大切な時間を割いていないでしょうか?業務に専念するお時間を割かないためにも、確定申告の処理は我々プロにお任せ下さい。
アレシア税理士法人では、個人確定申告代行サービスをご用意しました。領収書など経費がわかる書類やメモを頂ければ、様々な節税対策をご提案いたします。
こんなお悩みを一つでもお持ちの方は是非無料相談にお問合せ下さい。
- 確定申告のやり方がわからない。
- 帳簿のつけ方がわからない。
- どこまで経費として認められるのかがわからない。
- 無駄な税金を払っているのではないか?
- 青色申告の適用要件がわからない。
- 住宅ローン控除の手続きがわからない。
- 不動産や株式を売却して売却益がある方。
- 不動産収入がある方。
- FX・株式投資を行っている方。
アレシア税理士法人にお任せ下さい!ご納得のサービスを低価格でご提供いたします。
確定申告を税理士に依頼するか迷われている方は下記をご覧下さい。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に申告する必要があります。領収書の整理や記帳など本業と関係のない分野で、どこまで経費にできるのか?不要な税金を払っているのではないか?など頭を悩ませているのではないでしょうか?
1.アレシア税理士法人に依頼するメリット
1 )節税対策ができます。
税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。
アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。
2 )時間の節約ができます。
領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。
3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。
弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。
2.税理士へ依頼するデメリット
税理士に確定申告を依頼すると報酬が発生することがデメリットになります。しかし、税理士に報酬を払って確定申告をお願いしても、報酬以上の節税効果により元を取れることがあります。
例えば課税所得が330万円超695万円以下(収入・年収とは違います。課税所得とは収入から経費・その他の控除を引いた後のものをいいます)であった場合、所得税率は20.42%(復興税含む)で住民税は10%となり合計の税率は『30.42%』となります。
このケースにおいて、弊社にご依頼いただけた場合、正確な会計のルールに基づき貸借対照表と損益計算書という決算資料作成し確定申告書に添付して申告いたしますので、『青色申告特別控除』の特典を受けることができます。『65万円の青色申告特別控除』を受けた場合、課税所得金額から65万円を控除することができますので、65万円×30.42%(住民税を含む)≒19.7万円の節税となります。
なお、所得税は累進課税(最高税率で45%)ですので所得が増えれば増えるほど節税の効果も増えることになります。
このように例えば10万円の申告料金を払って確定申告をお願いしても、時間の節約が出来るだけでなく申告料金以上の節税効果により十分に元が取れることになります。
白色申告と青色申告の違いについて以下にまとめました。
白色申告 | 青色申告 | ||
---|---|---|---|
控除 | 無し | 10万円 | 65万円 |
記帳 | 簡易簿記 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
決算書 | 収支内訳書 | 損益計算書 | 損益計算書 |
貸借対照表 | |||
赤字 | 無し | 翌年以降3年間の黒字と相殺することが可能 | |
税金 | 無し | 税金を減らす様々な特典がある |
青色申告は、税務署に届出を提出し、取引ごとに細かく帳簿を作成し申告する代わりに、税金を減らす特典を受けることができたり損失を繰り越して黒字と相殺することができたりと様々メリットを受けられるものです。
なお、以前は記帳・帳簿保存義務のなかった白色申告者の方も平成26年1月から、すべての白色申告者について帳簿への記帳(簡易簿記)と、帳簿類の保存が義務付けされました。これにより、以前は白色申告で面倒な帳簿作成をしていなかった方も、青色申告の方とほとんど作業内容は変わらなくってしまいました。
作業時間だけが増えて控除を受けられないのであれば、しっかりとした帳簿を作成するために税理士に依頼して青色申告を行った方が、申告料金を払っても、時間の節約が出来るだけでなく支払った料金以上の節税効果により十分元が取れる可能性があります。
年商 | 料金 |
---|---|
500万円以下 | 30,000円~ |
500万円以上1,000万円未満 | 40,000円~ |
1,000万円以上 | 80,000円~ |