会社設立:資本金を1億円以下におさえた場合の税メリットアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:資本金を1億円以下におさえた場合の税メリット

将来起業をしたいと考えている方、これから資本金の増資を考えている方もたくさんいるかと思います。

資本金を1億円超にしてしまうと税メリットを受けられなくなってしまいます。

今回は資本金1億円以内の会社の税メリットについてご紹介します。

交際費が経費になる

それでは早速、税メリットについてご紹介します。

資本金が1億円超になると交際費が経費として認められません。

交際費とは得意先の接待での飲食費や、御中元などの贈答品などです。

これが1億円超だと経費として認められませんので、その分税金が高くなります。

会社を経営していく中で取引先との付き合いは重要になってくると思います。

営業などでも付き合いによって決まることもありますので、それが経費として認められないというのは、厳しいものがあると思います。

もちろん交際費がなくても売上が上がれば問題ありません。

繰越欠損金が100%認められる

続いてこれもかなりお得な税メリットです。

1億円以下の資本金の企業は、繰越欠損金が100%認められます。

繰越欠損金とは赤字が出た場合に次の年に繰り越せる赤字です。

天災や事件などで急に売り上げが上がらなくなり、次の年に業績が回復した場合に相殺することができ、節税メリットがあります。

1億円超の企業は65%しか欠損金が認められません。

35%も違います。

事業をしていけば何が起こるか分かりませんので、赤字を繰り越せるのは非常にお得です。

法人税率の軽減措置

最後にご紹介するのが法人税率の軽減措置です。

1億円以下の企業は800万円以下の所得に対して、軽減税率が適用されます。

1億円超の企業の場合は、23.6%の法人税率がかかります。

1億円以下の企業は、15%の法人税率が適用されます。

その差は8.6%です。

仮に800万円以上の所得が出た場合、64万円も法人税に差が出てきます。

10年間すると640万円の税金の差があります。

その差は非常に大きくなりますので、資本金をいくらに設定することは重要ですのでご検討下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は起業を検討をする方や増資をする方を対象にして資本金を1億円以下の企業の税メリットについてご紹介しました。

今回ご紹介したものはほんの一部ですので、1億円超を検討されている方は、是非深く調べてご検討下さい。

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