補助金・助成金 | 産業施設の整備を図る自治体支援補助金アレシア税理士法人 公式サイト

補助金・助成金 | 産業施設の整備を図る自治体支援補助金

平成27年度「電源地域産業関連施設等整備費補助金」

発電用施設の設置に関連する施設又は機器を整備する事業に取り組む自治体等を対象に、工事費等に対して補助金が出ます!

赤矢印補助金・助成金を考えている方はお気軽にご相談ください

1.補助金概要

本事業は、電源地域のうち、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「企業立地促進法」といいます。)に基づき国の同意を受けた「基本計画」の集積区域内における企業立地の促進及び産業集積の形成・活性化に資する産業関連施設等の整備事業に要する経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化及び電源地域の振興につながる取組を支援するために実施するものです。

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2.補助対象施設等

研究開発施設、試験施設、人材育成施設、貸事業場又は貸工場、情報提供施設、製販一体型施設、展示・販売施設、物流施設、研究機器・情報機器。

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3.補助対象者

補助事業者(補助事業を行う者をいう。以下同じ。)は、補助事業及び整備後の補助対象施設等の管理・運営等を責任を持って実施することができる次の機関とします。
①都道府県、市町村、第三セクター等 (※一般社団・財団法人等を除く。)
②市町村(都道府県が補助を行う場合に限る。)、 PFI事業者※(都道府県又は市町村が補助を行う場合に限る。)

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4.補助対象事業

電源地域であって、かつ、企業立地促進法の規定に基づき自治体が作成し、国の同意を得た「基本計画」の集積区域内における産業集積の形成・活性化のための基盤として活用され、地域経済の活性化及び電源地域の振興を通じ、発電用施設の設置の円滑化に資すると認められる施設又は機器を整備する事業。

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5.公募期間

平成27年3月16日(月) ~ 4月16日(木)正午まで

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【特徴,採択ポイント等】

・第三セクター等の補助対象者の詳細につきましては、公募要領をご確認ください。 PFI事業者とは、都道府県又は市町村が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定する民間事業者(同法第7条に規定する選定事業に係る事業を行う者に限る。)のことを言います。
・地域の実情に応じた産業振興の観点から、審査に当たり「計画策定地域の有効求人倍率及び財政力指数の直近3か年の平均値が全国的な水準と比べ低い地域、過去に補助実績の無い地域」などの事項について配慮されています。

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