会社設立:株式会社設立時の資本金:低すぎるのも高すぎるのも問題ありアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:株式会社設立時の資本金:低すぎるのも高すぎるのも問題あり

株式会社を設立する際には、必ず資本金の設定が必要になります。

資本金は商業登記簿の記載事項であり、設立する会社の経営体力を表示する重要な指標となります。

以下では、株式会社を設立する際の資本金はいくらにすべきか、ということについて考えてみます。

資本金1円でも株式会社の設立は可能

平成18年の会社法施行までは、株式会社を設立する際には、最低でも1,000万円の資本金の用意が必要でした。

しかし、会社法の施行により、この制度は廃止され、現在は、株式会社の設立の際の資本金はいくらでもということになっています。

すなわち、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。

資本金1円の会社の問題点

しかし、資本金1円で株式会社を設立するというのは現実的ではありません。

信用度が低い

例えば、取引先が、登記簿等を見て資本金額を確認するかもしれません。

その際に、資本金が1円では、この会社は倒産の可能性の高い危ない会社だと判断して、取引をキャンセルする可能性があります。

会社設立に際して定めるべき資本金の相場

従って、やはり、ある程度の額の資本金の用意が必要になります。

そして、この基準は、会社設立の初期費用+3か月分の運転資金が相場といわれています。

会社設立の初期費用

会社設立の初期費用には、次のようなものがあげられます。

  • 賃貸オフィスの保証金
  • パソコンや電話機、机・いすなどの事務所備品の購入費
  • 営業用車両の購入費

運転資金

運転資金には、次のようなものがあげられます。

  • 商品仕入代
  • 水道光熱費
  • レンタルオフィスの家賃

設立する株式会社の規模にもよりますが、設立の初期費用+3か月分の運転資金で、おおよそ100万円〜300万円程度になります。

現実的にも、この金額の範囲内の資本金で会社を設立される方が多いです。

資本金が1,000万円未満にするべき

また、会社の設立時から資本金の額が1,000万円以上であると、会社の設立年度から消費税の課税事業者となり、消費税の納税が必要になります。

設立時の資本金を1,000万円未満にしておくと、会社設立から2事業年は消費税の課税事業者とはなりません

この観点から、資金に余裕がある場合でも、会社設立時の資本金の金額は、1,000万円未満としておくことが望ましいです。

まとめ

今回は株式会社の設立時の資本金について、お話していきました。

資本金の目安は、初期費用 + 3ヶ月の運転資金です。

この額を目安として設定するのが良いでしょう。

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