会社設立 | 協会の設立方法について〜社団法人や財団法人など〜アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | 協会の設立方法について〜社団法人や財団法人など〜

協会と一言で言っても、社団法人と財団法人とNPO法人に分かれます。

その全てに共通するのは、「お金のために集まったわけではない」ということです。

今回は協会の概要と設立条件についてお話していきます。

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そもそも協会とは

実は協会と呼ばれるものは一般的に次の3つになります。

  1. 社団法人
  2. 財団法人
  3. NPO法人

この中の社団法人と財団法人は「公益」と呼ばれる認定を受けることができ、公益社団法人、公益財団法人と呼ばれています。

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社団法人=純粋にひとつの目的の元に集まった団体

社団法人とは、簡単に言えばある目的のために集合した人々の集まりです。

株式会社が営利目的を追及しているのに対して、社団法人はより純粋に目的のために集まった人たちです。

ですので、原則としては株式会社のように配当や残余財産の分配ができません

また、社団法人を設立するためには最低2名の人が必要です。

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財団法人=モノのために存在している団体

財団も営利目的ではなく、設立時の目的のために設立されます。

ここまでは社団と同じです。

社団が人の集まりに対して、財団法人はモノに集まります。

例えば、美術品や、土地やお金などです。

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財団法人を設立するためには300万円が必要

財団法人を設立するためには、300万円のお金が必要になります。

この300万円を切ると解散しなければなりません。

その代わり財団法人は1人でも設立が可能です。

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まとめ

今回は、様々な協会の設立方法について考えていきました。

協会には

  1. 社団法人
  2. 財団法人
  3. NPO法人

があげられますが、その全てに共通するのは、「お金のために集まったわけではない」ということです。

かといって、お金を集めていけないわけではありませんので、ご注意ください。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

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