会社設立:記念日を会社設立日にしたい!!そのためにどうすればいいか?アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:記念日を会社設立日にしたい!!そのためにどうすればいいか?

起業する際、会社の設立日にこだわる方は多いです。

縁起のいい日を設立日したい方もいれば、結婚記念日を設立日にしたい方もいます。

今回は、会社設立日を自由に決められるかどうかについて考えていきます。

よくある会社設立日

大安

大安に会社設立日を設定している会社が多くあります。

 天赦日

年に5, 6回しかない天赦日というものがあります。

日本の暦の上で最上の日だと言われます。

結婚記念日

夫婦で出資しあって会社設立する場合、結婚記念日を会社設立日にしたいというお客様も数多くいらっしゃいます。

設立日を好きな日にすることは可能か否か

結論から言うと、土日祝日以外だったら会社設立日を自由に決めることができます。

会社設立日 = 法務局で登記申請が受理された日

会社の設立日は、法務局で登記申請が受理された日になります。

登記完了した日ではなく、受理された日です。

ということは、希望のタイミングを見計らって法務局に登記申請を提出すればいいのです

申請書類には不備がないようにしよう!

ただ、申請書類に不備があった場合には、改めて申請をせねばならず、時間がかかることもありえます

こうなってくると、決めた日に登記申請をする事ができなくなることもあります。

不備のない様、書類は万全にしておきましょう。

会社設立日は土日祝日には設定できない!

会社設立日は土日祝日は設定できません。

土日祝日には法務局が開いていないからです。

ですので、1月1日の元旦を会社設立日にすることはできません。

新しい年の1番最初の日を会社設立日にしたいという場合は、1月4日に登記する事となります。

郵送で法務局に提出する場合

会社の設立登記の申請は、郵送でも行うことができます。

この場合、登記の申請書類が法務局に郵送で到着した日が登記申請日、会社の設立日となります。

設立日にこだわりがある場合は、その日にちに到着するように郵送手続きを行いましょう。

まとめ

こだわりの日を設立日にしたい場合、スケジュールを組んで、その日を登記申請受理日になるようにしなくてはいけません。

また、もしも書類に不備があれば、その日のうちに登記申請が受理されないことになります。

そうなると、希望した日に設立することができなくなるので、書類は事前に十分に確認しておきましょう。

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