会社設立 | NPO法人(非営利団体)と株式会社の違いについてアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | NPO法人(非営利団体)と株式会社の違いについて

株式会社以外の法人のひとつに、NPO法人があります。

NPO法人と株式会社の違いとして、営利目的か非営利目的かが挙げられます。

今回はNPO法人と株式会社の違いについて考えていきたいと思います。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

NPO法人とは?

NPO法人とは Non Profit Organization の略です。

日本語で言うと非営利団体という意味です。

非営利団体とは言っても、お金を儲けることは可能ですし、従業員の方に給与を支給することもできます。

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NPO法人であること要件4つ

NPO法人であることの要件は4つあります。

  1. 民間であること
  2. 公益に資するサービスを提供すること
  3. 営利を目的としないこと
  4. 団体であること

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営利目的と非営利目的の違い

株式会社:営利目的
NPO法人:非営利目的

です。

この違いは配当と残余財産の分配があるかないかの違いです。

株式会社の場合、利益が出たら株主に配当することができます。

また会社を清算する場合に、今まで儲けた金額を株主に分配することができます。

これが営利目的ということです。

逆に、NPO法人は「配当金の分配」と「残余財産の分配」が不可能だと定められています。

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NPO法人:株式会社より設立費用が安い!

NPO法人は設立費用が株式会社よりも安く設立することができます。

まず、資本金と言う概念がありませんので、資本金の必要がありません。

また、会社の設立に必要な定款の認証代や定款に貼る印紙代と登録免許税が必要ありません。

合計で24万円ほど安く設立することができます。

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NPO法人の方が節税対策になるかも!

また法人税法上の34の収益事業に該当しなければ税金も課税されません。

つまり寄附や会費での収入に税金がかかりません。

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まとめ

今回はNPO法人と株式会社の違いについてご紹介しました。

決定的な違いは、営利目的か非営利目的かです。

また、目的によっては、NPO法人の方が節税対策になるかもしれません。

有名だからといって安易に株式会社を選択せず、慎重に検討した上で、どの法人形態にするかを決定するようにしましょう。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

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