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会社設立 融資 | 日本政策金融公庫:食品貸付

街の八百屋さんやパン屋さんは、一般的に「食品業」の事業者と呼ばれます。
食品業の特徴は、在庫や食材として仕入れたものを高回転で回していけないと資金繰りに困ってしまうという点です。

もし「お店に置いている商品が現にで食中毒が発生」なんてことになるとお店の存続に関わる大問題となってしまうためですね。

このことは単に在庫の保存期間を短くする必要があるということだけではなく、食品衛生に関わる設備投資も欠かせないということでもあります。

こうした食品業の方々を支援する目的で用意されているのが日本政策金融公庫の「食品貸付」です。

食品貸付は食品の製造業や生鮮食品の小売業だけではなく、フランチャイズ経営のコンビニエンスストアなどの事業者でも利用することができます。

赤矢印公庫からの資金調達を考えている方はお気軽にご相談ください

日本政策金融公庫の食品貸付とは

日本政策金融公庫は、上記のような食品業の方が運転資金や設備投資のために資金が必要な時に有利な条件で貸付を行っています。

融資を受けられる限度額は7200万円までとされていますが、日本政策金融公庫の融資では自己資金を3分の1程度求められるのが一般的です(事業の状況や他社からの貸付状況にもよります)

返済期間は最長20年間で、2年間の据え置き期間が認められてします(据え置き期間とは、利息の支払いだけでOKとされる期間のことです)

利率に関しては一般的な銀行融資と比較して低利となる日本政策金融公庫の基準利率または特利が適用されます(特利での融資を受けるためには条件があります)

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東日本大震災による被災地に事業所がある方

また、東日本大震災の被災によって失業等した方が、新規に事業を始める場合(または創業7年以内の方)には、さらに有利な条件で貸付を受けることができます。

なお、東日本大震災の被災による失業等であることを証明するために旧勤務先の雇用保険者証の提出が求められることがあります。

具体的には貸付利率が上記の「基準利率」より-1.4%(借り入れ4年目以降は-0.5%)となります。

ただし、融資限度額は1000万円までとされています(返済期間は20年以内)。据え置き期間は2年間です。また、資金の用途は原則として設備資金に限られます。

ご自分の営んでおられる事業や会社でこれらの有利な食品貸付を受けられるかどうかは、日本政策金融公庫の窓口で問い合わせてみると良いです。

実際の融資では公庫の担当者が経営者と面談する形で事業内容の審査などが行われます。

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