確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説しますアレシア税理士法人 公式サイト

確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します

「青色申告」や「白色申告」という言葉を聞いたことがあるけれど、ちがいがよくわからない…。

確定申告について、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

青色申告というのは白色申告よりも手続きが少し複雑になる分、税金を安くしてもらえる仕組みのことをいいます。

手続きが複雑になると言っても、市販の会計ソフトなどを使えばそれほど負担が大きくなるというわけではありませんので、個人事業主の方はできる限り青色申告を利用するようにしましょう。

最近はクラウドの会計ソフトなども安価な値段で利用できるので調べてみても良いでしょうか?個人的には、マネーフォワードやfreeeが使いやすいと感じています。

なお、青色申告によるメリットを最大限、受けるためには複式簿記による経理よる経理を行う必要があるほか、税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を3月15日までに提出している必要があります。

なので、本年度まだ申請書を提出していないのであると、今年は青色申告はできません。

また、青色の最大のメリットである65万円控除は収入が高い人は検討したほうが良いですよ!

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青色申告を行うことによるメリット

青色申告を行うと、以下のような節税につながるメリットを受けることができます。

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1,青色申告特別控除を受けられる

青色申告を行うと、「青色申告特別控除」という形で所得の金額から65万円を差し引きすることができます。

65万円を所得から差し引きしたらどのような節税の効果があるかというと、例えば所得税の税率が10%だったとすると

65万円×10%=6万5千円

の税金(所得税)が安くなるということですね。

なお、住民税や社会保険料の金額は確定申告の数字に基づいて計算されるため、青色申告で確定申告を行うことで住民税や国民健康保険料が安くなるというメリットもあります。

青色申告特別控除は個人事業主の方が受けられる特権ですので、できるだけ利用するようにしましょう。

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2,専従者特別控除を利用できる

家族の人に仕事を手伝ってもらっているという場合、お給料やバイト料としてお金を渡すことは珍しくありませんよね。

個人事業の場合、通常は家族に対して支払ったお金は経費として処理することはできませんが、「専従者特別控除」の制度を利用することによって家族の人への支払いを経費として処理することができるようになります。

たとえば毎月10万円のアルバイト料を家族に支払っている人の場合、年間にすると120万円分所得から差し引きすることができることになります。

専従者特別控除を利用するためには以下のような要件があります。

お給料を支払う家族が生計を一緒にしている15歳以上の人であること。

1年間のうち6ヶ月以上は事業に従事していること(この期間中は基本的に学業との兼業はダメです)

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3,赤字の繰越で税金が安くなる

年間を通してみると、事業の利益が赤字になるということもありますよね。

利益が出ていないときには所得税が発生することはないので極端にいうと確定申告をしてもしなくても同じです(ただし、継続的に事業を行っている方は毎年確定申告を行うべきです)

ですが、事業が赤字である場合に青色申告で確定申告を行うと、赤字が出た時の損失を次年度に繰り越すことができるのです。

損失を次年度に繰り越すとどのようなメリットがあるかというと、翌年度に利益がプラスになって税金を払う必要が出たときに、今年の損失を差し引きすることで支払う税金を安くできるということです。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

1年目の事業所得:-300万円
2年目の事業所得:500万円

このとき、1年目に青色申告を行った時と、行わない場合を比較すると、税額は以下のようになります(計算を簡単にするために所得税の税率は10%とし、控除は0円だったとします)

1年目の所得税額(青色申告なし):0円
2年目の所得税額(青色申告なし):50万円(500万円×10%)

1年目の所得税額(青色申告なし):0円
2年目の所得税額(青色申告なし):20万円((500万円-300万円)×10%)

1年目の確定申告を行っているかどうかによって30万円も所得税の金額に差が出ることになります。

「今年は利益もマイナスだから確定申告はしないでいいだろう」なんて考えていると翌年に損をしてしまうことになりますので注意してくださいね。

なお、事業所得の損失は3年間にわたって繰り越すことが可能です。

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まとめ

以上、青色申告と白色申告の違いについて簡単に解説させていただきました。

青色申告は簡単な手続きをすませるだけで簡単に節税につながるメリットの大きい方法です。

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1 )節税対策ができます。

税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。

アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。

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