合同会社の設立!株式会社とは何が違うの?アレシア税理士法人 公式サイト

合同会社の設立!株式会社とは何が違うの?

合同会社設立

最近、様々なメリットから設立の件数が増えているのが、合同会社です。
しかし、どのように設立するのか、株式会社の設立とどのように違うのかについては、よく知られていません。
そこで今回は、合同会社の設立の方法についてメリットとデメリットを踏まえて説明していきます!

合同会社のメリットとデメリット

どのように設立するかの前に、そもそも合同会社にはどのようなメリットがあるかについてお話します。

合同会社のメリットは、設立費用が安いこと、手続きが簡単であること、経営の自由度が高いことなどが言われます。

対するデメリットとしては、国内で合同会社という形態の会社は知名度が低いため、社会的信用を得づらい。
また、合同会社は出資者たる社員全員が業務執行権を持つので、社員間で意見が割れる場合には、大変になるという可能性があります。
さらに、株式の発行という資金の調達手段が合同会社では用いることが出来ません。

合同会社の成立までの概略

合同会社の設立は、株式会社と比べてもシンプルで簡単です。具体的には以下の手順を踏みます。

  1. 設立項目決定
  2. 定款の作成
  3. 登記書類作成
  4. 設立登記
  5. 開業の届け出

株式会社に必要な定款の認証手続きがなく、簡略化されています。
手順が簡単であるのみならず、用意する書類も株式会社に比べて手間がかかりません。
合同会社には、株式会社と異なり株主がいないので、株主の構成をどうするか、という事前に頭を悩ませる事項がないので、手続きが速く進みます。

もう少し詳しく

以下では、株式会社と対比して詳しく手続きを説明します。

まず、設立項目の決定について、株式会社においては決める事項が多く、また株主の構成はどうするかなどの頭を悩ませる事項も含まれています。

それに対して合同会社は決める事項が限られており、かつ比較的簡単に決定できる事項ばかりです。

次に定款の作成ですが、合同会社では、株式会社において必要となる定款の認証が必要ありません。
そのため、手続きが非常に簡素なものであると同時に、認証にかかる費用が不要です。

また、定款自体も非常に簡単に出来てしまいます。
定款作成後は、登記書類の作成ですが、この作成も非常に簡単です。
簡単な書類を5つ揃えるだけで、登記手続きが終わってしまうので、株式会社に比べて登記手続きも非常に簡単です。

法務局で登記を行えば会社として設立しますが、その後に税務署などに開業の届出をする必要があります。
これは、税務や保険に関して必要となる書類ですので、忘れずに提出しましょう。
これに加えて、許認可が必要な事業を行う場合には、行政機関への届出を忘れずに行うようにしましょう。

設立にかかるお金は?

合同会社は、上記のように手続きが非常に簡素化されています。
そのため、株式会社に比べても設立にかかる費用が低額で済みます。

具体的には、株式会社であると25万程度設立のために最低限度費用が必要となりますが、合同会社の場合には、最低10万程度で設立が出来てしまいます。
これは、合同会社では登記に際する定款認証の費用が必要でないこと、登録免許税が株式会社の場合に比して低いことが理由となっています。

ただ、これに加えて資本金や机などを揃える費用は当然に別途必要です。

まとめ

以上のように、会社の設立において非常にメリットが多いのが合同会社です。
このように、簡単に設立出来る会社であるから株式会社に劣るものとも思われがちです。

しかし、法的にも税務的にも合同会社が株式会社に劣ることはありません。出来る事業の制限もありません。
もし、起業をしたいと考えており、株式会社という形態にこだわりがない場合には、是非合同会社という形態での会社の設立を考えてみても良いのではないでしょうか。

ちなみに、当社では新規設立支援キャンペーンとして、合同会社の設立については5万円で承ります。

もちろん相談は無料ですので是非お問い合わせ下さい!

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