会社設立 | 最短で会社設立する方法。合同会社という裏ワザ
とにかく早く最短で会社を設立したいあなた。
合同会社という新しい会社形態を使えば、最短3日、しかも、格安で会社を設立することができます。
今回は、最短で会社設立する方法について考えていきます。
株式会社設立の流れの全体像
まず、株式会社設立の流れの全体像について解説していきます。
1,定款を作成する
株式会社を設立するためには定款を作成します。
定款とは会社の基本的な、事業目的や、本店所在地を定めたものです。
2,定款を認証する
定款を作成しましたら、公証人役場において、認証をします。
これは紙ベースでも電子認証でも可能です。
電子認証の場合は、専用の機器が必要になります。
3,法務局で登記をする
認証が終わりましたら、最後に法務局に行って登記をします。
この登記をすると、法人が法人として認められます。
そのあと税務署などに届け出をすることで営業活動ができます。
合同会社の方が株式会社より早く設立すべき
会社設立の流れの全体像は分かって頂けたかと思います。
続いて、合同会社についてご紹介します。
なぜかと言うと、あなたが会社の形態にこだわりがなければ、合同会社の方が株式会社よりも早く設立することができるからです。
合同会社とは?
そこで合同会社の概要についてご紹介します。
合同会社は株式会社と同じ有限責任です。
つまり万が一会社が倒産した場合の責任が出資の範囲に留まります。
さらに出資と議決権を分けることができます。
通常は、出資の多寡に応じて議決権の数が決まっていきますが、合同会社の場合は、それを変更することができるのです。
デメリット:知名度がない
デメリットとしては、まだ合同会社が誕生して、年数が経っていないので、知名度がそれほどないことです。
合同会社を使えば、最短3日で会社設立できる!
合同会社は、最短で3日で設立することができます。
株式会社の設立手順の中にあった、「定款の認証」という手順が不要なのです。
また、定款の内容や登記書類に関しても、非常にシンプルですので、簡単に作成することができます。
結果的に、最短3日で会社設立をすることができます。
合同会社は費用も安い!
さらに設立費用が安いことも魅力的です。
合同会社は定款の認証代が不要ですし、登録免許税が株式会社が15万円なのに対して、合同会社は6万円で済みます。
トータルのコストも10万円近くで作成できます。
合同会社は安価に簡単に作ることができるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、最短で会社設立する方法について紹介しました。
カギは、「合同会社」を使うことです。
合同会社は途中から株式会社に変更することも可能ですので、是非ご検討下さい。
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