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株式会社と何が違うの??合同会社のメリットとデメリット

近年様々なメリットから注目されているのが合同会社です(LLCとも呼ばれます)。

しかし具体的にどのようなメリットがあるのか、よくわからないのではないでしょうか。

今回は合同会社にはどのようなメリットがあるのか、株式会社と比較して説明します。

合同会社のメリット

1,設立が簡単

株式会社ではなく合同会社を設立するメリットの一つとして設立が簡単であるという点がまず挙げられます。

合同会社を設立する手続きは、設立項目の決定、定款の作成、登記書類作成、設立登記、開業の届出、設立完了、という流れになっています。

これを株式会社の設立の場合と比較すると定款の認証という手続きが省略されています。

始めに行う設立項目の決定も株式会社の場合に比して、決定しておくべき事項が少なく、またはるかにシンプルな決定事項が多いため、時間がかかりません。

さらに、登記手続きを行う場合には株式会社のときは様々な書類を集める必要があるのですが、合同会社の場合には5つの書類をそろえるだけです。

またその各書類もシンプルなものであるので簡単にそろえることができます。

2,安く会社設立できる

加えて、株式会社の設立費用は約25万円程度なのですが、合同会社の設立の場合には10万千円の設立費用で足ります。

先に述べたとおり、合同会社の設立には株式会社の設立の場合に必要な定款の認証代5万円がかかりません。

また、登録免許税の加減も株式会社の場合は15万円ですが、合同会社は6万円で済みます。

そのため、合同会社は株式会社の半分以下の費用で設立をすることが可能なのです。

3,経営面で自由度が高い

合同会社の大きなメリットとして、利益配分や経営の自由度が高いことがあげられます。

なぜなら株式会社の場合の利益配分は株を持っている数に比例してなされることに成りますが、持分会社であると出資の比率に関係なく社員の間で自由に決めることができます

また株式会社と異なり株主総会などの機関の設置もないため社員同士で経営の意思決定をすることが可能になります。

4,資金調達しやすい

資金調達の面でもメリットがあります。

それは資金調達が会社の形態である以上やりやすいということです。

個人の場合では認められない社債という重要な資金調達手段も合同会社では認められています。

創業融資の審査などで株式会社と比べて不利になることもありません。

合同会社のデメリット

上記のように多くのメリットがある合同会社ですが、反対にいくつかのデメリットもあります。

1,知名度が低い

まず、合同会社という企業形態は株式会社の場合と比べて国内での知名度が低いことがあります。

そのため、取引において信用力が低く見られる可能性があります。

大企業では株式会社としか取引をしないという企業もあります。

2,意見の対立が起こりやすい

また、株式会社では出資者と経営陣すなわち取締役が区別され、事業執行権は取締役のみが持っています。

しかし、合同会社においては、基本的に出資者すなわち社員全員が事業執行権を持つことになります。

そのため社員間で意見の対立が起きると事業の決定が滞り、事業執行が大変になる可能性があります。

3,株式発行ができない

加えて、合同会社は株式会社と異なって株式発行という手段による資金調達ができません。

すなわち、返済の必要がない資金を調達する手段を用いることができません。

まとめ

以上が、合同会社のメリットおよびデメリットです。

合同会社は取引先となる相手が合同会社という形式にこだわらないような一般消費者である場合にはあまりデメリットがありません。

また、共同経営者がよく話し合って問題を解決できるような人であれば、意思決定が大変になるという問題も解決できるでしょう。

このように自分が行う事業や人的関係をよく考えて、自分の会社が合同会社に適しているか判断しましょう。

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