会社設立 | 警備会社を設立する際にこれだけは知っておきたいこと
警備会社を設立するためには、法人登記だけでは不十分です。
警備業法で定められた認定証を取得しなくてはいけません。
今回は、警備会社設立の際にこれだけは知っておきたい知識をまとめてみました。
警備業とは?
警備業とは、
「他人の依頼により対価を得て、事故の発生を警戒し防止する業務」
のことです。
この定義に外れてしまう業務は、警備と呼ぶことはできません。
警備業には4つの区分がある!
また、警備業には4つの区分があります。
その警備業の区分ごとに警備指導教育責任者を選任し、公安委員会の認定を受ける必要があります。
日常の生活でどの警備があるか想像しながら確認してください。
第1号の警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場等の施設において盗難等の自己の発生を警戒し、防止する業務
第2号の警備業務
祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理や道路工事現場周辺での人や車両の誘導等を行い、負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務
第3号の警備業務
現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し防止する業務
第4号の警備業務
人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し防止する業務
認定に必要な書類
警備会社を設立するためには認定を受ける必要があります。
認定に必要な書類は2種類あります。
1,添付書類
個人の場合は履歴書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、意思の診断書誓約書が必要になります。
法人の場合は、定款、登記簿謄本、各役員に関する履歴書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、医師の診断書、代表者の誓約書です。
2,「警備員指導教育責任者」に関する書類
これは履歴書、住民票、身分証明書、医師の診断書、誓約書が必要になります。
まとめ
今回は、警備会社を設立する際には知っておきたい知識をまとめてみました。
警備会社を設立するためには、法人登記だけでは不十分です。
警備業法で定められた認定証を取得しなくてはいけませんので、そのことを考慮した上で、会社設立のスケジュールを組む必要があるでしょう。
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