会社設立 | 運送会社設立時にやらなくてはいけないこと。許認可

運送会社を設立するためには法人登記だけでは不十分です。
運送業の許認可も必要です。
そのためには事業目的や本店所在地に注意しなくてはいけません。
今回は、運送会社の設立について考えていきます。
運送業の許認可
実は、運送業は、あなたが作りたいからと言って勝手に作っていいものではないのです。
事前に申請を出して、許認可を受けなければなりません。
運送業の許認可の基準
審査の基準としては、
- 運送事業をする上での人がきちんといるのか
- 運送手段となる土地、建物、車両があるのか
- 運送する物があるのか
- 経営を安定するためのお金があるのか。
この4つがポイントになります。
定款の事業目的は慎重に決めなくてはいけない!
許認可を受けるために重要なものに「事業の目的」があります。
会社を設立する際には定款の作成が必要になります。
定款とは、本店所在地や、事業の目的などを記載した会社の憲法のようなものです。
定款に記載された事業の目的以外を法人は行うことができません。
運送会社の事業目的
運送業の事業目的として一般的なものに
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送業
- 貨物軽自動車運送業
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 利用貨物自動車運送事業及び運送取次業務
などが挙げられます。
この事業の目的は複数にすることも可能です。
許認可審査の際は、事業目的は必ずチェックされますので、間違いのないようにしましょう。
本店所在地も注意すべき!
本店所在地も注意すべきです。
運送業の本店所在地は都市計画法で定める「市街化調整区域」と呼ばれる場所に置くことができないからです。
一方で、「市街化区域」という場所では本店所在地の要件を満たすことがほとんどです。
まとめ
今回は、許認可を中心について、運送会社設立の際に注意すべき点をまとめてみました。
特に、本店所在地は、賃貸契約などを結んだ後に気付いたのでは遅いです。
物件を確定させる前に、「市街化調整区域」ではないかの確認は必ず行うようにしましょう。
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