会社設立 | 人材派遣会社を設立しょう!派遣元責任者講習や資本金

人材派遣会社を設立するためには法人登記だけでは不十分です。
派遣免許を取らなくてはいけません。
派遣免許を取るには厳しい条件をクリアしなくてはいけません。
今回は、人材派遣会社の設立について考えていきます。
人材派遣業をするには、派遣免許を取らなくてはいけません
人材派遣業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。
許可なしに人材派遣を行ってしまえば、違法行為となってしまいます。
派遣元責任者講習について
派遣免許を取るためには、まず、派遣元責任者講習を受講する必要があります。
必要書類の中のひとつとして、受講完了証があるからです。
ちなみに職業紹介会社の場合は「職業紹介責任者講習」が必要になります。
派遣元責任者講習は予約待ちが多い!
また、「派遣元責任者講習」は予約待ちの場合が多く、なかなか講習を受けられません。
できるだけ早めに講習を受けることをオススメします。
純資産が2千万円以上必要
派遣会社を設立するためには、厚生労働省の許可が必要です。
許可を得るためには、「資産の総額から負債の総額を控除した額が2千万円以上あること」を満たさなくてはいけません。
当然会社を設立するのであれば、儲けたお金はありませんので、自分が出資したお金が2千万円必要ということになります。
人材派遣会社の設立の流れ
最後に人材派遣会社の設立の流れについてご紹介していきます。
まずは通常の会社と同じように「会社の設立登記」をします。
この設立登記の前には定款の作成や定款の認証があります。
登記が済みましたら、続いて官公署に届け出を出します。
これは税務署に設立届を提出したり、青色申告の承認申請を出したりします。
それが終わりましたら、派遣業許可の申請をします。
まとめ
今回は、人材派遣会社の設立について必要な条件を考えていきました。
純資産が2千万円以上なくては、派遣免許を取得できません。
別事業でいったん売上を上げてから派遣免許を取る、という選択肢もひとつの選択肢として考えられるので、多角的な視点で事業計画を練ることをオススメします。
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