会社設立:節税面から見た会社設立のメリット8つ:役員報酬や退職金など

会社設立をするだけで可能になる節税対策が数多くあります。
今回は、法人だけができる節税対策を紹介します。
これを見た上で、個人事業主と会社設立どっちの方がいいのかを判断することをオススメします。
1,役員報酬を計上
会社が役員報酬は損金となります。
一方、社長個人では、給与として所得税が課税されます。
給与が所得税課税される際は、「給与所得控除」が差し引かれてから税率がかけられます。
給与所得控除の分だけ節税対策になる
「給与所得控除」の分だけ税務上は有利といえます。
例えば、会社が社長に払う年間報酬が900万だとします。
社長個人は、給与として900万円を所得税課税されます。
給与への課税は、給与所得控除200万円を差し引いてからの課税となります。
なので、給与所得控除200万円 × 実効税率30%=60万円の節税ができるのです。
2,家族を役員にして損金計上できる
家族の誰かを役員にし、その業務に対し報酬を払えば、損金として計上できます。
役員報酬に対して所得税がかかります。
しかし、他に収入がない場合、所得税をとても低く抑えることができます。
なので、結果としてかなりの節税対策になります。
3,退職金を支給
5年以上勤続した役員には、退職金を支払うことができます。
日本において、退職金には所得税はほとんどかかりません。
死亡時の退職金相続税は、非課税枠があり、相続税法上でも有利です。
4,減価償却の計上
個人事業の場合は、減価償却は定額で償却される決まりになっています。
法人の場合には、任意償却で償却することができます。
利益がでなかった年は、減価償却を実施せずに繰延べることが可能です。
5,税率の差異
個人事業主の場合、所得税と住民税を加えると最高税率は、約55%です。
法人の場合は、最高税率は、約35%です。
利益がたくさん出るのであれば法人の方が圧倒的に節税になるわけです。
6,欠損金の繰越控除
収入より、経費が大きいと(収入-経費)が赤字となります。
この赤字は欠損金といいます。
欠損金は、青色申告を要件に、翌期以降に繰越し課税所得金額から控除することが可能です。
翌期以降の税金を減らせる効果があります。
この繰り越しの期間が、個人事業は3年間ですが、法人の場合は9年間繰り越すことができます。
法人の場合は、より長く赤字を繰り越すことが可能なので、将来の課税所得と相殺し、より大きな節税を行うことができるでしょう。
7,消費税の節税
消費税が課税されるのは、条件は下記のいずれかの時です。
- 期首の資本金額が1,000万円以上。
- 2期前の課税売上高が、1,000万円を超えている。
- 前期の最初の6ヶ月の課税売上および給与等支払額がともに、1,000万円を超えた時。
資本金1,000万円未満の会社を設立した場合、事業規模が急速に大きくならない限り、設立2期目までは、消費税は課税されません。
課税売上高が1,000万円を超えた事業年度の2年後の事業年度に、はじめて消費税がかかることとなります。
8,相続上のメリット
個人事業の場合、仕事で使用している資産などはすべて個別に相続の対象となります。
相続税を支払うために、重要な事業用資産が処分されてしまうといったことがよくおこるのです。
こういった事態が発生すると、事業の継続そのものが難しくなります。
会社設立をしておけば容易に事業承継できる
株式の過半数を、仕事の承継者が相続するだけで事業承継をすることができます。
経営者以外が持っている株式も、定款に「株式の譲渡制限」を規定しておけば、第三者に譲渡されることを防止することが可能です。
まとめ
今回は会社設立による節税効果を羅列してみました。
会社設立をした方がいいのか、個人事業のままの方がいいのか、慎重に考慮した上で、行動に移すようにしましょう。
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