会社設立:会社設立のときの消費税:2年間消費税を払わなくていいの??アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:会社設立のときの消費税:2年間消費税を払わなくていいの??

個人事業主が法人になると、節税になるというのは本当でしょうか?

もちろん場合によりますが、節税になる場合が多いです。

なぜなら、資本金が1千万円未満の場合は、消費税を2年間納める必要がないからです。

会社設立時の消費税について詳しく見ていきましょう。

資本金1千万円未満なら2年間消費税免税

会社設立時の資本金が1千万円未満の場合は、設立1期目と2期目、つまり2年間は消費税が免除されます。

起業する時は、資本金を1千万円未満にするとよいですね。

もし自己資金2千万円で会社設立するならば、資本金:900万円、会社への貸付:1100万円とし、必要であれば後で増資をするとよいでしょう。

決算期によっては消費税免税期間が短くなってしまう!

会社の設立日と決算期の設定に注意しましょう。

例えば、1月に会社を設立し3月決算とすると、初年度は3ヶ月しかありません。

決算期にも注意して、免税事業者のメリットをフルに享受しましょう。

会社を始めるタイミングや、決算期をいつにするかも大切です。

上半期の売り上げと人件費が1千万円を超えると…

直前期の上半期の売上と人件費の両方が1千万円を超えると、翌期から消費税を納めねばなりません。

もし、設立から6ヵ月で売上も人件費も1千万円を超えそうな場合は、

  • 下期にずらせる売上がないか検討する
  • 下期の決算賞与で給与の一部を支給できないか検討する
  • 会社設立を少し早め、売上・人件費が発生しない期間を作る

などし、売上か人件費のどちらかが1千万円を下回るようにしましょう。

まとめ

今回は、会社設立時にかかる消費税について考えていきました。

基本的に会社設立時から2年間は消費税がかかりません

ただし、資本金が1千万円を超える、あるいは、上半期の売上と人件費が1千万円を超える場合は、消費税を払わなくてはいけません。

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