会社設立:会社設立のときの消費税:2年間消費税を払わなくていいの??

個人事業主が法人になると、節税になるというのは本当でしょうか?
もちろん場合によりますが、節税になる場合が多いです。
なぜなら、資本金が1千万円未満の場合は、消費税を2年間納める必要がないからです。
会社設立時の消費税について詳しく見ていきましょう。
資本金1千万円未満なら2年間消費税免税
会社設立時の資本金が1千万円未満の場合は、設立1期目と2期目、つまり2年間は消費税が免除されます。
起業する時は、資本金を1千万円未満にするとよいですね。
もし自己資金2千万円で会社設立するならば、資本金:900万円、会社への貸付:1100万円とし、必要であれば後で増資をするとよいでしょう。
決算期によっては消費税免税期間が短くなってしまう!
会社の設立日と決算期の設定に注意しましょう。
例えば、1月に会社を設立し3月決算とすると、初年度は3ヶ月しかありません。
決算期にも注意して、免税事業者のメリットをフルに享受しましょう。
会社を始めるタイミングや、決算期をいつにするかも大切です。
上半期の売り上げと人件費が1千万円を超えると…
直前期の上半期の売上と人件費の両方が1千万円を超えると、翌期から消費税を納めねばなりません。
もし、設立から6ヵ月で売上も人件費も1千万円を超えそうな場合は、
- 下期にずらせる売上がないか検討する
- 下期の決算賞与で給与の一部を支給できないか検討する
- 会社設立を少し早め、売上・人件費が発生しない期間を作る
などし、売上か人件費のどちらかが1千万円を下回るようにしましょう。
まとめ
今回は、会社設立時にかかる消費税について考えていきました。
基本的に会社設立時から2年間は消費税がかかりません。
ただし、資本金が1千万円を超える、あるいは、上半期の売上と人件費が1千万円を超える場合は、消費税を払わなくてはいけません。
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