会社設立:NPO法人を設立するには?株式会社より設立が難しいNPO法人
NPO法人とは、正式名称を特定非営利活動法人といいます。
NPO法人は、ボランティア団体ではありませんが、概念としてはそれに近い団体となります。
例えば、家庭教育支援団体、男女共同参画活動の支援団体等が該当します。
以下では、このNPO法人を設立する手続きについて解説します。
NPO法人設立するのに必要な書類
NPO法人は設立登記により成立します。この登記申請書には次の書面が必要となります。
- 特定非営利活動法人設立登記申請書
- 定款
- 認証書
- 資産の総額を証する書面
なお、NPO法人は、役員として理事3名以上、監事1名以上を置かなくてはなりません。
ただし、設立時の役員は定款で定めることになりますので、設立登記申請書に役員に関する書面は不要です。
設立登記ができれば、NPO法人が成立するわけですから、これらの添付書類をそろえることができれば、NPO法人の設立は可能になります。
以下では、それらの書面について説明します。
定款について
NPO法人設立の手続きは、NPO法人法(特定非営利活動促進法)に規定されています。
この法律では、NPO法人の定款には、次の事項を規定しなくてはならないとしています。
- 目的
- 名称
- その行なう非営利活動の種類やそれに係る事業の種類
- 主たる事務所や従たる事務所の所在地
- 社員の資格の取得喪失に関する事項
- 役員、会議、会計に関する事項
- 事業年度、解散に関する事項、定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- その他
所轄庁の認証書について
NPO法人の設立には所轄庁の認証書が必要です。
NPO法人の所轄庁とは、設立するNPO法人の本店の所在地を管轄する都道府県知事又は政令指定都市の市長のことを指します。
所轄庁の認証を受けるためには、以下に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出する必要があります。
- 定款
- 役員名簿、役員の住所証明書、役員が破産者や成年被後見人でないことの証明書
- 10人以上の社員の氏名・住所を記載した書面
- 設立趣旨書
- 設立の意思決定を証する議事録の謄本
- 設立事業年度と翌年度の事業計画書及び予算書
- その他
所轄庁が認証申請書を受理し、その後の審査の結果、申請人の団体をNPO法人と認めて差し支えないと判断した場合には、申請人に対して認証書が交付されます。
そして、この認証書(又は謄本)を、所轄庁の認証を受けたことの証としてNPO法人の登記申請書に添付します。
資産の総額に関する書面について
資産の総額を証する書面については、NPO法人に帰属する財産の目録を作成し、NPO法人を代表する理事が、内容を確認する署名押印をしたものを作成します。
NPO法人には、資産の総額に関する規定がありませんから、帰属する財産の正確な目録を作成すれば、その財産の総額が問題になることはありません。
まとめ
今回は、NPO法人の設立方法について考えていきました。
NPO法人設立には、
- 特定非営利活動法人設立登記申請書
- 定款
- 認証書
- 資産の総額を証する書面
が必要です。
NPO法人は、株式会社設立より遥かに難しい手順を要します。
ひとつひとつクリアしていきましょう。
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