株式会社の半額で会社設立できる??合名会社の設立費用アレシア税理士法人 公式サイト

株式会社の半額で会社設立できる??合名会社の設立費用

株式会社のほかに存在する会社の形態として、近時注目されているものとして合同会社があります。

それに似た形態として合名会社、合資会社というものが存在します。

今回はこのうち合名会社の設立費用を中心に、合名会社の設立について説明したいと思います。

合名会社とは?

合名会社は合同会社と似ている会社形態です。

合同会社が、出資者が出資額の範囲内においてのみ責任を負うという間接有限責任を負う会社形態です。

それに対して、合名会社は出資者が会社の債権者に対して直接連帯して責任を負う無限責任社員だけで構成される会社形態のことを言います。

合名会社は安く会社設立できる!

このような違いはありますが、基本的には設立手続きは合同会社と同じです。

定款の認証の手続が必要でないなど、株式会社の設立と比べて簡略化がなされています。

手続きが簡略化されているため、設立にかかる費用も株式会社に比べて安くなっています。

合名会社は定款の認証という手続きが必要でないので、それにかかる費用5万円が必要でなくなります。

また、株式会社の場合には登録免許税が15万円かかりますが、合名会社の方は6万円で済みます。

ですので、株式会社は約25万円ほど必要なのに対し、合名会社にかかる設立費用は約10万円ですみます。

株式会社の場合の半額以下で設立をすることが可能なのです。

このように株式会社と比較して低い費用で設立をすることができるのは、合名会社のメリットの一つでもあります。

資本金は?

会社に必要な費用として忘れてはいけないのが資本金です。

合名会社の設立において形式的に必要となる資本金は1円で足ります。

しかし、実際に資本金が1円では会社は事業活動を行うことができません。

では、具体的にどれくらいの資本金が必要なのでしょうか。

初期費用+3か月分の初期費用+3か月分の運転資金が目安

合名会社の資本金として必要な額は、初期費用+3か月分のランニングコストを目安にするとよいでしょう。

事業を始めてすぐにうまくいくとは限りません。

ですので、何も売り上げが上がらなくとも、会社を3か月ほど持たせることができるぐらいの費用は必要です。

 

その他に必要な費用

合名会社の設立費用、資本金のほかに、実際に事業を行っていくにおいて必要となる費用がほかにもあります。

合名会社において事務所を借りるのであれば、その賃貸料が費用として必要となってきます。

また会社の印鑑を作る必要もありまし、PCなどをそろえる必要もあるでしょう。

加えて事業を始めるにおいては広告が必要です。

ホームページを作ることになりますが、それにも費用が掛かります。

これらの費用は会社の規模にもよりますが、約150万円程度かかります。

もちろん工夫次第で節約も可能です。

まとめ

以上が合名会社設立のかかる費用になります。

合名会社は社員全員が無限責任社員でありますから、会社の事業が上手く行かなったときのリスクが大きいといえます。

自分の会社にあった企業形態は何であるのかをよく考えて選びましょう。

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