会社設立するために必須!!定款の概要と閲覧方法
会社を設立するにおいて必要不可欠なものの一つが定款です。
そうはいっても一体どのようなものなのか、どのようにしてみることができるのかを知っている方は少ないのではないのでしょうか。
今回は定款の概要から閲覧方法まで説明していきます。
定款とは?
定款とは、会社の基本的な規則を書いたものです。
その性質から会社の憲法と呼ばれることもあります。
定款は会社設立の手順の一つに定款の作成・認証が含まれているように、会社を設立するにおいては必ず必要となるものです。
何が書かれているのか?
では、定款には何が書かれているのでしょうか。
中小企業に多い取締役会非設置会社の定款を例にして説明します。
具体的には以下のようなことが書かれています。
- 商号(社名)
- 目的
- 本店所在地
- 公告の方法
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- 取締役の員数
- 取締役の任期
- 事業年度
- 設立に際して出資される財産の価額と設立後の資本金の額
- 最初の事業年度
- 設立時の役員
- 発起人の氏名、住所等
詳しく見ていきます。
目的
会社はここに書かれている以外の事業を行うことができません。
公告の方法
株式会社は重要な情報を公告することが義務付けられており、その公告をどのような手段によって行うかが書かれています。
官報や電子公告でなされるのが一般的です。
電子公告はインターネットのサイトで公告を行うということです。
発行可能株式総数
株式会社の場合における、会社が発行できる株式数の限度です。
発行できる株式の数に上限がないと第三者に多くの株式が発行され、既存株主の持っている株式の価値が際限なく下がってしまう危険があります。
株式の譲渡制限
株式は株主が自由に譲渡することができるのが原則です。
大企業などの場合はだれが株主であるかについてあまり関心を抱きません。
しかし、中小企業などの場合には誰が株主であるか把握しておきたい場合が少なくありません。
株主が全員家族である場合などがそうでしょう。
このようなとき、勝手に株式を譲渡されることを防止するために、会社が許可した場合に限って株式を譲渡することができるという決まりを作ることが可能です。
どうやって定款を閲覧するの?
会社法上、定款の閲覧請求権というものが認められています。
しかし、これはだれでも行使できるわけではなく、株主か債権者に限定されています。
定款は本店と支店におかれることになっているので、株主か債権者はこれらの場所で定款閲覧請求権を行使して閲覧をすることができます。
しかし、それ以外の人でも定款を見ることができる手段があります。
当該会社の管轄の法務局で「登記事項証明書」を請求することによって、定款の一部である登記事項や取締役や事業目的などを見ることができます。
これは法務局に手数料を払えばだれでも行うことができます。
紛失した場合
自己の会社の定款を紛失した場合には、設立登記を行った法務局に会社設立登記申請書の閲覧請求を行う、設立時の定款認証をした公証人役場に謄本の申請をする、などの方法によって原始定款を確認する方法があります。
これらの方法は、各保管期間が過ぎてしまえば当然請求をすることはできません。
まとめ
定款の概要と閲覧方法についてお分かりいただけたでしょうか。
定款は会社の憲法であり、重要なものであるので誰にでも見せるというわけには必ずしもいきませんが、重要な事項については登記にも記載されるので、登記事項証明書で確認すれば足りることも多いと思います。
自分は何の目的で定款を閲覧したいのか、自分は定款を閲覧できる地位にあるのか、そうでないなら他に手段はないかを考えて、適切に情報を公開してもらうようにしましょう。
最新情報
- 2018.12.13
- 源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
- 2018.12.13
- 確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
- 2018.02.02
- 節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- 青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで