会社設立:会社設立するべき?個人事業主が会社設立するメリットデメリットアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:会社設立するべき?個人事業主が会社設立するメリットデメリット

事業規模が大きくなってきた個人事業主の方。

そろそろ会社設立して法人化をしたいとはお考えではないですか?

今回は、個人事業主の方が会社設立して法人となった場合のメリットやデメリットについて、考えてみます。

会社を設立した場合のメリットについて

株式会社にせよ、合同会社などその他の型式の会社にせよ、会社を設立した場合には、様々なメリットが発生します。

以下では、そのメリットのうち、代表的なものを3つ取り上げて、解説をしてまいります。

メリット1:信用が増す

一般的には、個人事業主よりも会社の方が信用があります。

個人事業主は、事業資金が少ない上、技術水準も低く、事業主が死亡した場合などの事業承継も難しいため、廃業のリスクが高くなります。

一方、会社の場合には、規模にもよりますが、こういった問題は緩和されており、信用が増します。

従って、会社を設立した方が、日常の取引が円滑となったり、銀行の融資を受けやすくなります。

日常の取引が円滑になれば収入が増加しますし、銀行の融資が受けやすくなると、設備投資を活発に行い会社を大きく成長させることが可能になります。

メリット2:所得税が節約できる

また、法人化すると、税制上のメリットもあります。

例えば、個人事業主の場合、所得が1,000万円あがったとすると、この1,000万円については、個人事業主の所得として課税の対象となります。

所得1,000万円に対する所得税は1,764,000円です。

しかし、法人化した場合、1,000万円の所得を、3人の役員に対する報酬として3,333,000円ずつ分割して支払ったとします。

この場合、1人当たりの所得税は239,100円となり、3人の合計で717,300円となります。

差引1,046,700円の節税となります。

所得税は所得が高くなればなるほど税率が上昇する累進課税です。

なので、法人化して所得を役員報酬として分散して支払う方が、税金を節約することができるのです。

メリット3:事業承継がスムーズになる

会社の財産は相続の対象ではない

会社の財産は相続の対象とはなりません。

従って、代表取締役が亡くなって、息子が新しい代表取締役になっても、会社名義の不動産に対して相続税は発生しません。

個人事業主の場合は相続税が発生する

個人事業主の場合には、事業用の不動産であっても、個人事業主に相続が発生すれば相続税が発生します。

また、法律の規定に従って相続を行うと、相続人の間での分割相続となります。

そのため、相続財産が細分化し、相続を受けた財産では相続人の誰も事業を承継できないという事態もよく起こります。

事業継承するなら法人名義に変更するのがオススメ

法人化をして事業の重要な財産を法人名義に変更しておくと、相続の時に財産が細分化されることがありません。

法人化しておくことで、事業継承をスムーズに行うことができるのです。

会社設立のデメリット

会社を設立した場合のデメリットとしては、以下のような事項が上げられます。

  • 日常の経理業務など事務手続きが複雑になる
  • 赤字の事業年度にも法人住民税が課税される
  • 従業員を雇用した場合、社会保険料の負担が発生する
  • 法人税の支払義務が生じ、税務署の税務調査を受ける可能性が高まる
  • 会社設立のための登記費用(10万から30万円程度)が必要になる

まとめ

今回は、個人事業主の方が会社設立するメリットとデメリットを洗い出してみました。

会社の設立を考える場合には、メリットだけでなく、こういったデメリットがあることを認識し、メリットとデメリットを比較考量した上で、結論を出していきましょう。

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