会社設立:現物出資の注意点:会社設立のときは現物出資を有効的に使おう!

新会社法の制定により、500万円までの現物出資なら検査が不要になりました。
ですので、積極的に現物出資が行われる流れになっています。
今回は会社設立の際の現物出資について詳しく見ていきます。
現物出資とは?
会社設立の際の資本金は、金銭以外の財産で出資することが可能です。
これを現物出資といいます。
500万円以下の現物出資なら検査役が不要
会社設立における現物出資はこれまで、厳しい制限がありました。
裁判所が選任した弁護士の検査役が、現物出資する財産の調査をしなくてはいけないのです。
ものすごい時間と費用がかかってしまうのです。
しかし、新会社法では現物出資の金額が500万円以下であるなら検査役の調査は不要となりました。
そのため、気軽に現物出資を使うことができます。
現物出資のメリット:資本金を高くすることが可能
会社設立において、資本金は新会社の信用を対外的に示す、唯一の指標となります。
発起人の手元に現金が100万円しかない場合は、金銭出資だけなら資本金は100万円とするしかありません。
しかし、発起人が100万円の車を2台保有していて、それで現物出資を行えば、資本金は合計300万円にすることができるのです。
現物出資のメリット:出資した現物は経費計上可能
会社設立後、毎年の決算で利益に応じ、法人税や法人地方税を支払わねばなりません。
会社設立で現物出資を行った場合は、出資した現物は減価償却で数年間に分けて経費にすることが可能です。
現物出資は一種の節税対策にもなるということですね。
現物出資のデメリット: 実際の資金が増えるわけではない
会社に現金が入る金銭出資と異なり、現物出資は会社にお金は入りません。
資本金が300万円でも、そのうち現物出資が200万円であれば、会社は売上金が入ってくるまでの間、100万円で資金繰りせねばなりません。
現物出資のデメリット:所有権移転が大変
現物出資した場合、会社設立後に名義変更や所有権移転の手続きをせねばなりません。
車の場合は会社名義の車庫証明取得と、運輸支局での名義変更手続きで手数料は数千円の費用が掛かります。
これが不動産となると、役所に支払う登録免許税が数万円~数十万円。手続きも複雑で手間がかかり、司法書士に依頼すればその手数料でさらに数万円かかってしまいます。
現物出資は発起人しかできない
現物出資は発起人しかすることができません。
その他の株式の引受人は、現物出資をすることができなくなっています。
現物出資をする際は、定款に記載せねばならない
現物出資をする際、内容を定款及び発起人決定書に記載する必要があります。
定款記載例
【現物出資】
第 ○○ 条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額並びにこれに対して与える株式の数は、次のとおりである。
(1) 出資者 発起人 ○○ ○○
住所 ○○県○○市○○
(2)出資財産及びその価額
○○(詳細:製造元、製造番号など) ○台
金○万円
(2) 車両
(詳細製造元、製造番号など)1台
金○万円
(3)与える株式の数
○株
まとめ
今回は、会社設立の際の現物出資について考えていきました。
500万円までの現物出資なら特に問題なくすることができます。
株式会社設立の際に資本金を現物出資で賄うことは可能です。
メリットデメリットをわきまえ、上手く制度を活用しましょう。
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