会社設立:あなたにはわかる?資本金と払込資本金の違いアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:あなたにはわかる?資本金と払込資本金の違い

あなたは将来、起業を考えているかもしれません。

起業を考える時に知っておきたいことのひとつに「資本金」があると思います。

資本金をいくらに設定したらよいのかはよくある悩みです。

今回は、資本金のテーマの中で「払込資本金」についてご紹介します。

起業に必要な資本金を知っていますか?

それでは最初に起業に必要な資本金についてご紹介します。

実際に必要な資本金はいくらあっても多すぎることは無いと思います。

資本金とは軍資金です。

多ければ多いほどよいのは当たり前のことです。

実は、法律上、資本金は1円だけでOKです。

つまり、資本金なしで、会社設立することができます

必要なのは、会社設立の費用のみです。

これは2006年に新会社法のおかげです。

それまでは株式会社の設立には1,000万円が必要でしたが、会社法の設立により必要がなくなったのです。

払込資本金 = 資本金 + 資本剰余金

最低限に必要な資本金について分かって頂いたと思います。

続いて「払込資本金」と「資本金」の違いについてご紹介します。

払込資本金とは会社法の施行によってできました。

一言で言うと、
払込資本=資本金+資本剰余金
という式によって表わせます。

つまり、資本金と資本剰余金を合わせて、払込資本金と言います。

会社法では、お金を出資する際に、出資したお金の半分以下を資本金に「組み入れないこと」ができます

この「組み入れない」部分が資本剰余金や資本準備金と言われるものです。

なぜ資本剰余金として分けるのか?

資本金と払込資本金の違いは分かって頂けたと思います。

それでは、今度はなぜ、資本金に組み入れないようにするかということをご紹介します。

なぜかというと資本剰余金は配当に使うことができるからです。

株式会社は利益が出た場合に、配当金を株主に出すことができます。

しかし、その配当金に使えるお金に資本金は使用できません。

通常は儲けたお金からしか配当することができません。

しかし、資本準備金はこの配当のお金に使うことができるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

起業を考えている方を対象にして「払込資本金」についてご紹介しました。

配当を考えているのであれば、資本金と資本準備金に分けることができます。

ありがとうございました。

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