会社設立:これでバッチリ!今さら人に聞けない会社設立の方法
あなたは、将来会社を設立したいと考えていませんか?
もしそうであれば、会社設立の方法についてご存知でしょうか?
会社設立をするには、専門的な知識が必要になります。
専門家を活用することも考えられます。
そこで、今回は会社設立について詳しくお話していきます。
会社設立の流れ
それでは最初に会社設立の流れについてご紹介します。
会社を設立するには、まず「定款」を作成する必要があります。
「定款」は会社の基本規則のことです。
「会社の憲法」と呼ばれているほど重要なものです。
この定款を作成しましたら、次にこの定款を公証人役場で「認証」してもらいます。
次に法務局に行って登記をします。
登記をすることで初めて、会社が社会的に認められます。
登記が終わりましたら各種の届け出を税務署や社会保険事務所に出します。
これで初めて営業を開始することができます。
あなたが設立する会社は?
あなたは自分が設立する会社をすでに決めていますか?
会社の形態は、株式会社だけとは限りません。
株式会社と似たような会社に「合同会社」という会社の形態があります。
合同会社の特徴は、
①有限責任である
②出資の金額と権限を分けることができる
③設立費用が株式会社と比較して安い
といったメリットがあります。
設立費用に関して言えば、さきほど紹介した「定款の認証」が不要になります。
この費用の5万円がなくなります。
また法人を登記する際の登録免許税が6万円ほど安くなります。
合計すると11万円ほど安くなります。
専門家は誰に頼めばいい?
最後に専門家に頼む場合はどうしたら良いかについてご紹介します。
会社設立の登記に関する専門家は、司法書士になります。
最近では、税理士の方も、設立にかかった費用の会計上の処理をしてくれるので、係わってくれるところもあります。
会社の設立の作業はある程度決まっていますので、基本的には誰がやっても同じ結果になります。
ですから、「付加的なサービス」や「料金」などを比較するとよいでしょう。
また顧問税理士が決まっていない場合は、会社の設立から支援して、そのまま顧問税理士になってくれる事務所もあります。
手間をかけたくないのであれば、そちらもお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は会社設立についての流れや方法、会社の形態、専門家の選び方についてご紹介しました。
このような予備知識をつけていると、会社を設立する際に、スムーズに進めることができます。
この記事が皆様の一助になれば幸いです。
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