資本金をできるだけ下げたい方へ。資本準備金のすゝめアレシア税理士法人 公式サイト

資本金をできるだけ下げたい方へ。資本準備金のすゝめ

「会社を設立してみたい」と思いの方も多いのではないでしょうか。

会社を設立するに当たって、必ず出てくる言葉に「資本金」があります。

それとは別に「資本準備金」という言葉もあります。

この2つの違いは分かりますか?

「資本金」と「資本準備金」についてお話します。

会社設立に必要な資本金は?

まずは会社を設立に最低限に必要な資本金についてご紹介します。

皆様も一番気になっているかと思います。

会社設立に必要な資本金は1円で問題ありません。

以前は1千万円が必要でしたが、会社法改正でそれが必要でなくなりました。

「資本金」は会社を設立時に出すお金のことですから、会社を設立するときに出資するお金が必要でなくなりました。

ただし、資本金は会社を運営していくためのお金になりますので、あまりに少ない資本金を設定するには注意が必要です。

資本準備金とは?

続いて資本準備金についてご紹介します。

資本準備金はさきほど、会社を設立する際に出すお金で資本金がありました。

出資したお金のうちの2分の1未満を資本準備金とすることができます。

例えば、1,000万円を出資した場合、

(資本金)         = 500,001円
(資本準備金) = 499,999円

と分けることができます。

出資したお金を資本準備金にし過ぎて困ることは特にありません。

資本準備金と資本金の違いは?

それでは最後に「資本準備金」と「資本金」の違いについてご紹介します。

資本準備金は、資本金よりも自由に使うことができます。

たとえば、資本金を株主の配当に使うことができません。

それに対し、資本金準備金は株主の配当に使うことができます。

また、資本金が1億円未満の会社は税制上で様々なメリットがありますが、それは資本準備金の額がいくらであろうと、資本金の額のみで決定されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は起業を考えている方を対象にして、資本準備金と資本金の違いについてご紹介しました。

資本金の話は起業をする際に必ず出てくる話です。

将来配当を考えているのであれば、資本準備金を検討してもいかがでしょうか。

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