資本金をできるだけ下げたい方へ。資本準備金のすゝめ
「会社を設立してみたい」と思いの方も多いのではないでしょうか。
会社を設立するに当たって、必ず出てくる言葉に「資本金」があります。
それとは別に「資本準備金」という言葉もあります。
この2つの違いは分かりますか?
「資本金」と「資本準備金」についてお話します。
会社設立に必要な資本金は?
まずは会社を設立に最低限に必要な資本金についてご紹介します。
皆様も一番気になっているかと思います。
会社設立に必要な資本金は1円で問題ありません。
以前は1千万円が必要でしたが、会社法改正でそれが必要でなくなりました。
「資本金」は会社を設立時に出すお金のことですから、会社を設立するときに出資するお金が必要でなくなりました。
ただし、資本金は会社を運営していくためのお金になりますので、あまりに少ない資本金を設定するには注意が必要です。
資本準備金とは?
続いて資本準備金についてご紹介します。
資本準備金はさきほど、会社を設立する際に出すお金で資本金がありました。
出資したお金のうちの2分の1未満を資本準備金とすることができます。
例えば、1,000万円を出資した場合、
(資本金) = 500,001円
(資本準備金) = 499,999円
と分けることができます。
出資したお金を資本準備金にし過ぎて困ることは特にありません。
資本準備金と資本金の違いは?
それでは最後に「資本準備金」と「資本金」の違いについてご紹介します。
資本準備金は、資本金よりも自由に使うことができます。
たとえば、資本金を株主の配当に使うことができません。
それに対し、資本金準備金は株主の配当に使うことができます。
また、資本金が1億円未満の会社は税制上で様々なメリットがありますが、それは資本準備金の額がいくらであろうと、資本金の額のみで決定されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は起業を考えている方を対象にして、資本準備金と資本金の違いについてご紹介しました。
資本金の話は起業をする際に必ず出てくる話です。
将来配当を考えているのであれば、資本準備金を検討してもいかがでしょうか。
最新情報
- 2018.12.13
- 源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
- 2018.12.13
- 確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
- 2018.02.02
- 節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- 青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで