会社設立 | 株式会社設立や不動産贈与に必要な登記申請書の様式

株式会社設立や不動産贈与のときには、登記という手続きを経らなくてはいけません。
登記するためには、登記申請書を法務局に提出することになっています。
今回は、登記申請書の様式についてお話していきます。
不動産を贈与したい場合も登記申請が必要!
不動産と登記申請は切っては離せません。
不動産を贈与したい場合も登記が必要で、この登記は不動産登記と呼びます。
必要書類
必要な書類はたくさんありますが大きく分けると
- 登記申請書
- 添付書類
です。
添付書類
添付書類は
- 贈与を証する書面、
- 贈与をした人が所持している土地・建物の登記済証
- 贈与をした人の印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの)
- 贈与を受けた人の住民票の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
不動産の登記申請書の書き方
それでは具体的な不動産登記申請書の書き方についてご紹介します。
登記目的:「所有権移転」
不動産登記申請書にはまず登記目的を書きます。
ここでは「所有権移転」と書きます。
原因:「贈与 平成◯年◯月◯日」
続いて原因を書きます。
ここでは「贈与 平成◯年◯月◯日」と書きます。
申請者と義務者の住所と名前
続いて申請者(贈与してもらった側)と義務者(贈与をした側)の住所と名前を書きます。
添付書類
登記申請書に添付されている書類の一覧をここに記載します。
登記日付:「平成◯年◯月◯日 ◯◯御中」
続いて、登記をする法務局の名前と登記をする日付を「平成◯年◯月◯日 ◯◯御中」と書きます。
株式会社登記の場合
株式会社の設立時にも法人の登記をする必要があります。
そこで株式会社登記の場合の登記申請書の書き方についてご紹介します。
商号:「株式会社〇〇」
まず、商号を書きます。
「株式会社〇〇」などの会社名を書きます。
本店:本店所在地の住所
次に、本店を書きます。
ここには本店所在地の住所を書きます。
登記の事由:「平成◯年◯月◯日 設立手続終了」
次に登記の事由です。
「平成◯年◯月◯日 設立手続終了」と書きます。
登記すべき事項:「別紙のとおりです。」
次に登記すべき事項です。
これはだいたい別紙に記載して「別紙のとおりです。」と書きます。
課税標準額:資本金
課税標準額です。
これは資本金の金額を書きます。
登録免許税:最低15万円
次に登録免許税です。
これは資本金の金額によって変わりますが、最低15万円必要です。
添付書類:定款など
最後に添付書類です。
これは定款などの添付する書類を書きます。
まとめ
今回は、登記申請書の様式についてお話していきました。
登記申請書のテンプレートはネットで探せば、無料でダウンロードできます。
探してみるのもいかがでしょうか?
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