会社設立:【聞いた事あるけど詳しくは知らない】相続税対策のための会社設立!
アパートやマンションをいくつか所有して収入を得ているオーナーは、現在の税金だけではなく将来発生する相続税についても気になるところだと思います。相続税対策における会社設立で得られるメリットとデメリットをご紹介します。
相続税対策のための会社設立のメリット・デメリット
不動産投資をしているオーナーで所得金額が所得税の最高税率になる場合は、不動産管理会社を設立して資産や所得の移転をすることで節税対策になります。
具体的な会社設立のメリットは、下記の4つです。
- 不動産所得を給与所得にすることで給与所得控除が受けられます。
- オーナーに掛ける生命保険料や車両の維持費などが会社の経費にでき、経費の範囲が拡がります。
- 青色申告の欠損金の繰り越しが9年になります。 ※平成29年4月1日以降開始事業年度から10年
- 所得税率の実効税率より法人税率の実効税率のほうが低くなる可能性があります。 ※所得とは収入から必要経費を差し引いた金額です。
逆にデメリットは下記の4つです。
- 税理士など専門家に払う維持費がかかります。
- 赤字でも7万円の税金がかかります。
- 法人設立費用がかかります。
- 社会保険の加入義務が発生します。
相続税は所得税とは別物
亡くなった方から引き継いだ財産(相続財産)にかかる税金で、収入にかかる税金となる所得税とは異なる税金です。
不動産所得にかかる所得税の節税対策は主に2つ
不動産所得にかかる所得税の主な節税対策は以下の2つです。
- オーナーが得ている不動産収入の契約を不動産会社に変更して収入を不動産会社に移転すること
- オーナーが得ている不動産収入の中から不動産会社に管理費用を支払い、所得を不動産会社に移転すること
また、オーナーに家族がいる場合は、役員として登記し役員報酬を支払うことで最終的にはオーナーの不動産所得を分散することができます。
まとめ
不動産会社を設立すると得られるメリット、デメリットを主にご紹介しました。会社設立することでメリットを享受できるかどうかはケースによりさまざまです。ご自身がどのケースでどんなメリットとデメリットがあるかを知るには専門家に一度ご相談してみましょう。
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