株式会社について | 他の会社形態との比較から設立方法まで
日本国内には様々な会社形態が存在します。
会社設立するためには、どの会社を設立するかを決定しなくてはいけませんが、それらすべてに一長一短があります。
今回は「株式会社」について詳しくご紹介します。
会社は株式会社だけではない
一言で会社といってもいろいろな会社形態があります。
合同会社や合資会社や株式会社などです。
合同会社
まず、株式会社と並んで、設立しやすい会社に「合同会社」があります。
これは会社法の制定に伴ってできた比較的新しい会社の形態です。
特徴としては、「有限責任」と「利益配分と権限を自由に分配できること」が特徴です。
合資会社
合資会社は「有限責任」と「無限責任」の社員で構成されている会社です。
無限責任社員は、会社が倒産した場合に全ての債務の返済義務があります。
さらに株式会社は1名でも設立できますが、合資会社は2名以上でないと設立できません。
株式会社
株式会社とは、有限責任の株主によって構成される会社です。
ですので、もし倒産してしまっても、その責任は自分が出資した範囲で収めることができます。
また、株式会社は、社会的認知度が高く、取引先に安心感を与えることができます。
株式会社の設立する方法
続いて株式会社の設立方法についてご紹介します。
株式会社は、法務局に登記をすることによって設立することができます。
そのためには、定款を作成する必要があります。
定款とは、本店所在地や、会社の目的などを記載したもので「会社の憲法」と呼ばれるものです。
この定款を作成しましたら、その「定款の認証」を公証人役場にて行います。
認証が完了して初めて法務局に登記をすることができます。
設立費用は資本金の金額によりますが、25万円~30万円ほどかかります。
資本金は1円からでも設立することが可能です。
まとめ
今回は、株式会社について考えていきました。
株式会社は、他の会社形態に比べ、最低限の責任で設立することができ、また、社会的認知度が高いです。
もし、株式会社を設立したい場合は、是非、弊社にご相談ください。
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