会社設立 | 抵当権抹消登記申請書の書き方。ローン完済直後にするべきこと
住宅ローンを完済した際は、付けた抵当権を抹消する必要があります。
この手続きを行うためには、抵当権抹消登記申請書を提出しなくてはいけません。
今回は、抵当権抹消申請書の書き方について説明していきます。
抵当権抹消登記とは?
抵当権の抹消は一般的に住宅ローンの完済後に行われることが多いです。
住宅ローンをする際に抵当権を付けることが多いですが、その抵当権は、住宅ローンの完済後に自動的に行われるわけではありません。
この抵当権を抹消する期限はありませんので、「いつまでにしなければならない」というわけではございません。
例えば、自分の家を売却する際には、抵当権を抹消していなければ、新しく住む人は、抵当権がある状態で、住むことになりますので、その場合には抹消をする必要があります。
抵当権抹消登記申請書の書き方
抵当権を抹消登記をする意味、目的を再度認識して頂いたと思います。
続いては、肝心の抵当権抹消登記申請書の書き方についてご紹介です。
抵当権抹消登記申請書は自分で作成することができます。
1,登記の目的:「抵当権の抹消」
登記申請書にはまず登記の目的を書きます。これは「抵当権の抹消」と書きます。
2,抹消する登記:「抵当権をした日付と受付番号」
続いて抹消する登記です。
これには自分の抵当権をした日付と受付番号を書きます。
3,原因:「平成◯年◯月◯日完済」
続いて原因です。
住宅ローンの完済であれば、「平成○年○月○日弁済」と書きます。
4,権利者:「所有者の住所と氏名」
続いて権利者です。
ここには現在の所有者の住所と氏名を書きます。
5,義務者
続いて義務者です。
これには銀行などの金融機関の主たる事業所を書きます。
6,添付書類の一覧
続いて添付書類の一覧を書きます。
完済証明書などを添付することになりますので、それらの一覧をここに記載します。
7,法務局の名称
続いて、自分の建物を管轄している法務局の名称を書きます。
8、申請人及び代理人の名前と住所
最後に申請人兼義務者代理人の名前を書きます。
これは「所有権の登記名義人の住所・氏名」を書きます。
以上が登記申請書の書き方になります。
登記抹消に必要な書類
登記抹消に必要な書類は、3つあります。
- 登記原因情報(完済証明書など)
- 資格証明情報(銀行等の登記事項証明書)
- 委任状(銀行の登記の委任状)
です。
これらは金融機関からもらうことができます。
登記抹消にかかる費用
登記抹消をするとき、登録免許税が発生します。
抵当権抹消時の登記の費用は不動産1物件につき、1,000円となっています。
司法書士などの専門家に依頼する場合は別途費用がかかってしまいます。
まとめ
今回は登記の抹消申請をしようとしているあなたのために、抵当権の抹消の概要や書き方、必要書類、費用についてご紹介しました。
抵当権はトラブルの元となりやすいので、住宅ローンを完済したらすぐに、抵当権抹消登記申請書を提出することをオススメします。
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