会社設立:個人事業主の方必見!!個人事業主が法人化するメリットについて

現在個人事業主の方で高い税金を払っている方も多いのではないでしょうか?
その際に、あなたにご検討して頂きたいのが「法人成り」です。
法人成りとは個人事業主の方が手続きを行い株式会社などの法人に法人化することです。
法人成りは専門的な知識が必要ですが、概要を理解し、自分に使えるかどうかを判断することは大切です。
そこで今回は法人成りについてご紹介します。
法人成りとは?
それではさっそく法人成りについてご紹介します。
「法人成り」とは個人事業主の方が、法人になることを言います。
つまりすでに個人として事業を始めていて、ある程度の段階になった時に、会社を設立することです。
法人成りの手順は大きく4つあります。
①新会社の設立の手続き。これは個人事業主が発起人となって進めます。
②事業用の資産・負債の引き継ぎ。すでに事業をしているので、その資産・負債を法人に引き継ぎます。
③名義変更の手続き。個人から法人になるので、名義変更をします。
④事業譲渡日を決めて事業開始。事業譲渡日以降は法人として事業をします。
以上が大まかな流れです。
法人成りのメリット①会社の信用度が増す
それでは続いて法人成りのメリットについてご紹介します。
法人成りのメリットは何と言っても、信用度が増すことです。
あなたが新しくビジネスパートナーや取引をする相手が個人事業主と法人であれば、どちらと組みたいでしょうか。
ビジネスはきれいごとではすみませんので、できるだけ自社が有利になることを進めるはずです。
倒産のリスクや安定的に継続して事業をやっていけるとしたら、法人の方が信用はあると思います。
名刺でも「代表取締役」と書いてあるだけで、大きなインパクトになるでしょう。
法人成りのメリット②節税になることがある
法人成りの2つ目のメリットは税金が節税になることがあります。
法人の方は最高税率が低いです。
所得税の場合は所得の金額が多ければ多くなるほど段階を踏んで税率が高くなる「超過累進課税制度」を採用しています。
所得が1800万円を超えると40%の税率がかかります。
さらに住民税が固定で10%とかかりますので合わせると50%もの税率がかかります。
法人税率は、どんなに利益が出ても約38%しかかませんので、メリットがあります。
さらに消費税があります。
消費税は原則的には新設法人は2年間は免税になります。
個人事業主で消費税を納めている場合は消費税も免除されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は個人事業主が法人化する法人成りの概要やメリットについてご紹介しました。
法人成りにはメリットがたくさんあります。
自分の現在の所得税率と法人成り後の税率をシミュレーションしてみてもよいかもしれません。
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