株式会社の定款の雛形:これで簡単に定款が作れる!
定款は会社の設立に必要不可欠なものです。
会社の憲法とも呼ばれるほど大事なものでありますが、どのようなことを決めればよいのでしょうか。
今回は定款の内容から、定款の雛形まで説明します。
どのように作ればよいのか?
会社の定款を作るのはとても面倒だと思われがちです。
しかし、定款には雛形があります。
その書式を利用すれば作成自体は意外と簡単に終わらせることができます。
以下では中小企業でよく取られている形態である取締役会非設置会社を例にして注意すべき点を説明します。
定款のタイトル
まず、定款のタイトルを記載することになりますが、会社の表記を㈱などのように省略できませんので注意しましょう。
雛形
株式会社 ◯◯◯ 定款
商号
商号とは社名のことです。
「株式会社」を絶対につける
会社の名前の中に必ず株式会社という表記が必要になります。
㈱などのように略してはいけません。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字に限定
会社名に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字に限定されています。
&などの記号も使えますが、会社名の頭や末尾に使うことはできないので注意しましょう。
雛形
当会社は,株式会社◯◯◯と称する。
目的
目的のところは、その会社がどのような事業を行うのか書きます。
ここに書いてある以外の事業を行うことはできませんが、その範囲や個数に特に限定はないので将来行う可能性がある事業については書き込んでおくとよいでしょう。
さらに最後に“前各号に付帯または関連する一切の業務”と書いておくことで、書かれている事業の目的に関連するものであれば、新たに事業を始める場合であっても定款変更をする必要がなくなるので便利です。
雛形
当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 ◯◯◯
2 ◯◯◯
3 前各号に付帯または関連する一切の業務
本店の所在地
本店の所在地については、番地まで書き込んでもよいのですが、定款に記入する上では最小行政区画、すなわち都道府県・市区まで記入すれば足ります。
記入をここまでにとどめておけば、オフィスを移転する際もその市区内であれば定款変更が必要でないので便利です。
雛形
当会社は,本店を ◯◯県 ◯◯市に置く。
発行可能株式総数
発行可能株式総数は、株式会社において最大でいくつまで株を発行することができるか、を決めるものです。
これを決めることにより、第三者に新たに株式が発行され、既存株主の株式の価値が下がる限界を画することができます。
雛形
当会社の発行可能株式総数は、 ◯◯◯株とする。
株式譲渡制限
基本的に株式は自由に譲渡することができます。
しかし、誰が株主であるかが重要であるような企業もあります。
株主が全員家族や親族であるような場合がその例です。
このような要請から定款に定めれば株式の譲渡を制限することができます。
この定款の規定を置くと会社が許可した人だけに株式を譲渡することができるようになります。
取締役の員数は○人、と数で限定する必要はなく、以上、以下で記入することが可能です。
取締役の数が変わっても柔軟に対応できるように設立当初は1名以上としておくとよいでしょう。
取締役の任期は原則として2年です。
しかし、株式譲渡制限の規定を置く場合には10年まで延ばすことができます。
雛形
1 当会社の株式を譲渡により取得するには、 ◯◯◯◯の承認を受けなければならない。
2 取締役の員数は◯人以上◯人以下に制限する。
公告方法
公告方法については、官報による方法と電子公告による方法があります。
これは会社の重要な情報を公に告知する義務が会社にありますが、それをどのような方法で行うかというものです。
電子公告による場合には、その会社のホームページ上で公告を行うことになります。
これに加えて、取締役会設置会社の場合には、株主総会以外の機関に関する記述が追加されます。
雛形
当会社の公告は、 ◯◯◯によって行う。
まとめ
今回は定款の内容から、定款の雛形まで説明しました。
そして定款を作成した後株式会社の場合には定款の認証手続きを行う必要があります。
この手続きを円滑に進めるためにも、定款記載事項はしっかり決めましょう。
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