新宿税理士 | 交際費を損金に算入!!税制改正で変わったこと

経済産業省から税制改正案の概略に関する発表がありました。
今回は発表の中の「交際費を損金に算入」に関して詳しく解説していきます。
概要
租税特別措置法により損金不算入とされている交際費について、中小法人に限り、定額控除限度額800万円を上限として、交際費の損金算入を認めるという制度を「中小法人の交際費課税の特例」といいます。
この「中小法人の交際費課税の特例」の適用期限が、本来は平成27年度末となっておりましたが、平成28年度税制改正において、その期限が2年間延長され、平成29年度末となりました。
この延長措置が平成28年度税制改正のポイントの1つ「交際費を損金に算入」になります。
「中小法人の交際費課税の特例」
今回の税制改正で適用期限の延長が決まった「中小法人の交際費課税の特例」は、業種に偏りなく幅広い分野の中小法人に利用されています。
中小法人の交際費の支出額は平成25年度で総額2兆3,110億円ですが、この制度を利用した損金算入額は1兆9,260億円になります。
中小法人の交際費の損金算入額を中小企業の交際費総額で除した割合は約83%となり、中小法人が支出する交際費の8割以上が、この制度を利用して損金として計上されていることになります。
適用期間延長のメリット
交際費は、中小企業等の経営で重要な役割を果たす「人の輪」を拡げることや、仕入先や委託先等と良好な関係を構築するのに役立ちます。
そのため、全体の9割以上の中小法人が交際費を支出しています。
その際、800万円まで損金算入ができるという税法上の優遇措置があると、中小法人は、税金のことを気にせず、柔軟に交際費の金額を設定できます。
この優遇装置の適用期限が2年間延長され、平成29年度末までこの優遇措置を受けることができるというのは、中小法人にとって大きなメリットとなります。
飲食費50%損金算入制度について
なお、平成26年度税制改正で、交際費のうち接待飲食費の50%までを損金に算入できるという制度も創設されました。
この制度は、大法人も利用可能ですが、平成28年度税制改正で、こちらの適用期限も平成29年度末まで延長されました。
中小法人は、この制度も利用することができますが、(交際費800万円までを損金算入する)制度は、同時に利用することはできません。
この制度と「中小法人の交際費課税の特例」は選択適用となります。
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