会社設立:設立のために必要な登録免許税!10万円以上かかってしまう
会社には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
これらの4種類に会社は、すべて、設立の登記により設立します。
従って、会社設立のためには、設立の登記が必ず必要です。
そして、この設立の登記には登録免許税が課されます。
以下では、会社設立の登記にかかる登録免許税について解説をいたします。
登録免許税とは?
登録免許税とは、登記や登録に係る税金のことです。
登記をする際には、一部の例外を除いて、この登録免許税が課されます。
登録免許税の支払い方法
税額が3万円以下の場合には、A4版の用紙で作成した収入印紙添付台帳に金額分の収入印紙を貼り、登記申請の際に申請書と一緒に提出することで納付します。
一方、納税額が3万円の超える場合には、税務署か銀行の窓口で税額分の現金を納付し、その領収証を登記申請書に添付する方法で納付します。
また、オンラインで登記申請をした場合には、電子納付で登録免許税を納めることも可能です。
株式会社設立の登録免許税は最低15万円
株式会社の設立登記にかかる登録免許税の金額は、設立する会社の資本金の金額に7/1,000円を乗じた金額です。
資本金額は1,000円未満切捨で1,000円単位、計算された登録免許税額は100円未満切捨てで100円単位となります。
なお、株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、上記の計算方法により計算した税額が15万円に満たない場合には、税額を15万円にするという規定があります。
資本金額に7/1,000を乗じた金額が15万円を超えるのは、資本金額が約2,143万円からですから、一般的な規模の株式会社設立の登録免許税は15万円となります。
株式会社以外の設立の登録免許税は最低6万円
一方、株式会社以外の会社、すなわち、合同会社、合資会社、合名会社の設立の登記にかかる登録免許税も、原則は、設立する会社の資本金額(1,000円未満切捨て)に7/1,000を乗じた金額です。
ただし、こちらも、株式会社と同様に、設立に係る登録免許税の下限が設けられており、その金額は6万円となります。
よって、資本金が857万円以下の場合は、設立登記に課される登録免許税の金額は6万円となります。
会社設立のために最低限必要な費用について
株式会社の場合には、設立登記には公証人の認証を受けた定款を添付しなくてはなりません。
定款作成には定款印紙代の4万円、公証人の認証には手数料が5万円かかります。
よって、株式会社の設立には、最低でも24万円は必要です。
一方、株式会社以外の会社の場合には、定款(公証人の認証は不要)が必要で、この定款には定款印紙代4万円がかかります。よって、株式会社以外の会社の設立には、最低でも10万円が必要になります。
まとめ
今回は、会社設立にかかる登録免許税について話していきました。
株式会社は、
- 資本金2143万円以下 15万円
- 資本金2143万円以上 (資本金 × 0.007)円
かかります。
株式会社以外の会社の場合は、
- 資本金2143万円以下 15万円
- 資本金2143万円以上 (資本金 × 0.007)円
かかります。
けっして低い金額ではありません。
会社設立するためには多額のお金がかかることを覚えておきましょう。
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