新宿 税理士| 少額減価償却資産の取得価額の損金に算入アレシア税理士法人 公式サイト

新宿 税理士| 少額減価償却資産の取得価額の損金に算入

経済産業省から税制改正案の概略に関する発表がありました。

今回は発表の中の「少額減価償却資産の取得価額の損金に算入」に関して詳しく解説していきます。

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概要

平成28年度税制改正では、事業活動を後押しする改正が盛り込まれました。

そのうちの1つに「少額減価償却資産の取得価額の損金に算入」があります。

この制度は、中小企業者が、取得価額が30万円未満の減価償却資産(資産合計額300万円まで)の取得した場合、その全額を取得年度の損金として算入できるという制度です。

なお、この制度は、平成18度から平成27年度末までの時限措置でありましたが、今回の改正において、適用期間が2年間延長され平成28年度末(平成29年3月31日)までとなりました。

また、今回の改正で、適用対象から従業員1,000人超の法人が除外されました。

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利用状況

「少額減価償却資産の取得価額の損金に算入」の特例の利用者は、平成25年度には約46万社の中小企業に利用され、適用金額は2,613億円にものぼります。

この制度は、中小企業の節税対策として、すでに多くの企業に定着しています。

特に、従業員5人以下の小規模企業によく利用されています。

全利用者に占める従業員5人以下の小規模企業が占める割合は約39%となっています。

ちなみに、今回特例適用対象から除外された従業員1,000人以上の法人が、本特例を全利用者に占める割合は、0.3%程度となります。

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マイナンバーに関して

平成28年1月からマイナンバーの運用が始まりますが、そのマイナンバーへの対応として、パソコン、監視カメラ、パーテーション、金庫等の購入が必要になる企業も多数あると思います。

また、マイナンバーへの対応として、新しい人事給与システムやデータ管理システムの導入、セキュリティソフト等の購入等の経費が考えられます。

小規模な企業の場合、これらのマイナンバー対策で購入した物品等について、本特例を利用して取得価額の全額を損金に算入できれば、節税対策として有効です。

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特例を利用するには

本特例を受けるためには、特例の対象となる資産を損金計上した上で、確定申告書等に少額償却資産の取得価額に関する明細書を添付して、税務署に提出する必要があります。

本特例を受けるためには、明細書の添付以外に手続きはなく、比較的簡単に制度を利用することができます。

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