新宿税理士 | 外国人旅行者の消費を取り込むために:最低購入金額の引き下げ

経済産業省から税制改正案の概略に関する発表がありました。
今回は発表の中の「外国人消費者向けの消費税免税手続き」に関して詳しく解説していきます。
概要
日本を訪れる外国人観光客は年々増加しておりますが、これらの外国人観光客の消費を取り込み、地域経済の活性化に結び付けてゆくために、平成28年度税制改正に、地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税手続きの拡充が盛り込まれました。
この改正により、免税の対象となる一般物品の最低購入金額が「10,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。
よって、今までは10,000円超の商品を購入しなければ消費税免税とならなかった外国人旅行者が、5,000円以上の商品を購入すると消費税が免除されますから、外国人旅行者の消費拡大が促進されます。
引き下げられた理由
地方においてよく売れている民芸品や伝統工芸品は、少額な商品(2,000円〜3,000円程度)が多く、免税の最低購入金額が10,000円のままだと、免税を受けるためには多数の商品を購入しなくてはなりません。
その結果、せっかく免税制度を設けても、最低金額が10,000円のままだと、免税による外国人旅行者の商品の買い増しが起こりにくく、免税制度の効果があまり発揮されませんでした。
そこで、免税を受けるための最低購入金額を5,000円に引き下げることで、外国人旅行者の商品の買い増しを促します。
外国人旅行者の消費を取り込むために
平成26年度改正では、免税対象品目の拡大が行われました。
この改正により、外国人旅行者に対する消費税の免税品目に、食品類、衣料類、薬品類、化粧品類等の消耗品が新たに加わりました。
また、免税を受けるための手続きの簡素化も行われました。
平成27年度年改正では、商店街やショッピングセンター等において、各店舗の免税手続きを第三者に委託することが可能になりました。
また、2015年4月現在で全国で約6,600店存在する免税カウンターを、2017年に12,000店、2020年には20,000店とする目標が決定されました。
その他の改正
外国人旅行者が免税購入物品を免税点から直接海外の自宅や空港に直送する際の手続きに簡略化が実施されます。
また、免税品販売時に免税点が保管する購入時誓約書について、電磁的記録により保管することが可能になりました。
本改正で、免税カウンターについて、商店街区内に所在するショッピングセンターの店舗は、商店街の組合員でなくても、商店街と免税カウンターを共同で利用することができるようになりました。
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