補助金・助成金 | 自己証明制度:TPP発効で変わる原産地証明制度
経済産業省から予算案の概略に関する発表がありました。
今回は、発表の中の「丁寧な情報提供及び相談体制の整備」について解説します。
TPP発効で変わる原産地証明制度
現在締結されているEPA(経済連携協定)において、輸出品が輸出国で生産されてものであることの証明書があると、通常よりも低い税率の関税が適用されます。
このような関税のことを特恵関税といい、特恵関税のために必要な上記の証明書を原産地証明書といいます。
従来のEPA加盟国に対する輸出に際し特恵関税を受けるための原産地証明書は、日本に関しては、指定発行機関(日本商工会議所)が発行しておりました。
しかし、来年度以降に発効が予定されているTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)では、特恵関税を受けるための原産地証明書が変わります。
TPP加盟国に対して輸出をする際に特恵関税の適用を受けるために原産地証明書は、第三者である指定発行機関からは発行されません。
それは、事業者自らが輸出産品の原産地性を確認し、自らが証明書を発行することになります。
そして、この制度のことを「自己証明制度」といいます。
原産地証明書の「自己証明制度」の啓発・普及
平成27年度補正予算では、原産地証明書の「自己証明制度」の啓発・普及を図るために、4.8億円を計上しています。
具体的には、次のような事業が展開されます。
1,ガイドライン・マニュアル作成及び関連教材の整備
ガイドライン・マニュアルの内容は、原産地証明制度や原産地証明書の作成方法に関するものになります。
また、必要な情報を入力することで、原産地証明書が作成できる支援ソフトも構築されます。
2,事業者向けセミナー及び専門家育成研修の実施
輸出業者等を対象に原産地証明制度に関するセミナーを全国各地で実施します。
また、事業者がTPPに関する原産地証明制度について相談できる専門家も育成します。
3,相談窓口の設置
全国主要都市に常設の相談窓口を設置します。
また、常設相談窓口がない都市には、TV会議システムを設置して、いつでも相談できる体制を整えます。
「自己証明制度」の普及によるメリットについて
「自己証明制度」の普及により、輸出業者が自ら原産地証明書を作成できるようになることによって、日本の輸出業者のTPP加盟国への輸出がより行いやすくなります。
TPP加盟国への輸出額は日本の貿易総額の約30%を占めますので、このことは大きなメリットになります。
なお、その他、この予算は、全国各地やTPP参加国における説明会等の実施、JETRO(日本貿易振興機構)や中小企業基盤整備機構、各地の支援機関等の相談体制の強化にも使われます。
TPPの普及・啓発、TPPに関する相談体制の整備が図られます。
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