補助金・助成金|平成28年度「伝統的工芸品産業支援補助金」
伝統工芸に関わる事業者や組合を対象に、後継者育成費用や販路開拓等に必要な経費に対して補助金が出ます!
目的
本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」に基づき、組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。
補助対象事業
補助対象となるのは、振興計画(伝産法第4条)に基づく事業,共同振興計画(伝産法第7条),活性化計画(伝産法第9条),連携活性化計画(伝産法第11条),支援計画(伝産法第13条)に該当する事業です。
補助対象者
伝産法の規定に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等となります。
補助率等
補助率2/3以内、補助金交付額 2000万円(上限)
※但し、後継者・従事者育成事業及び支援計画(伝産法第13条)に基づく事業については [補助率:1/2以内]
公募期間
平成28年1月12日(火)~ 2月19日(金)
特徴
伝産法は、後継者の確保難、原材料の入手難などの問題を抱える伝統的工芸品産業が、産業としての存立基盤を喪失しかねない危機に直面している中で、昭和49年5月に制定されました。
都道府県によっては、独自の基準によって伝統的工芸品の指定や伝統工芸士の認定などを行って、振興を図っているところもあります。
各対象計画の詳細(事業規模や従業員構成など)によっては補助率が異なりますので、事前に公募要領にてご確認ください。
各種計画の認定を受けていない組合、団体及び事業者等については、本補助金申請の1ヵ月前までに該当する計画の申請を行っておく必要があります。
この認定は、伝統工芸事業者による組合等が作成した振興計画に対し、都道府県知事並びに経済産業大臣が行うものです。
評価ポイントとして実施体制(事業遂行の責任分担等)の明確化が強く要求されています。
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