会社設立:LLPの登記方法は通常の会社設立とは異なります

将来会社を設立したいと考えている方は多いと思います。
一つの方法としてLLPがあります。
LLPの概要は分かっていても、その登記の方法が分からない方も多いと思います。
そこで今回はLLPの設立の方法について分かりやすくご紹介します。
LLP設立流れ
それではさっそくLLP(有限責任事業組合)の登記の流れについてご紹介します。
LLPは「組合」です。よって法人格をもちません。そのため通常の会社設立とは異なるのです。
それを踏まえたうえで、まずは設立の流れについてご紹介します。
まず①組合員によって組合契約書の作成をします。
続いて②「出資金の払い込み」や「現物出資」をします。
次に③組合契約の登記申請をします。
最後に④組合契約の登記が完了して設立できます。
設立までに10日くらいかかります。
比較的簡単に作成できます。
組合契約の記載事項
LLPの設立で重要になってくるのが「組合契約」です。
株式会社の定款のようなものになります。
組合契約には絶対に記載しないといけない「絶対的記載事項」があります。
全部で8つあります。
①組合の事業
②組合の名称
③組合の事務所の所在地
④組合員の氏名(法人の場合名称)及び住所
⑤組合契約の効力の発生する年月日
⑥組合の存続期間
⑦組合員の出資の目的とその価額
⑧組合の事業年度
の8つです。
この契約は、事業年度の途中でも変更をすることができます。
変更する場合は組合員の全員の同意が必要です。
その後、変更の登記をする必要があります。
LLPの登記について
それでは最後にLLPの登記の内容についてご紹介します。
LLPの契約の登記をするために以下のものを準備する必要があります。
①LLPの契約の原本
②出資の払い込みを証明する書面
③各組合員の印鑑証明が必要です。
登記の申請は、LLPの事務所の所在地を所轄する法務局でします。
LLP契約の登記の内容は次のものをします。
①組合の事業
②組合の名称
③組合の事務所の所在場所
④組合員の氏名(法人の場合名称)及び住所
⑤組合契約の効力が発生する年月日
⑥組合の存続期間
⑦組合員が法人の場合は職務執行者組合契約で解散の事由を定めた場合は、⑧解散事由です。
組合契約の内容と同じ内容が多いので、契約がきちんとできていれば登記も簡単です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はLLPの設立の流れ、LLPの組合契約の内容、LLPの登記についてご紹介しました。
少し専門的な知識が多く難しかったかもしれません。
知識が増えれば苦手意識もなくなると思いますので、引き続き学んでいきましょう。
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