会社設立:設立前に知っておきたい商号についての基本的な注意事項!
あなたは将来会社の設立を検討されているかもしれません。
会社を設立する段階で大事なのが「商号」についてです。
あなたは商号の付け方や概要をご存知でしょうか?
もし知らないのであれば、設立する前に知っておきましょう。
そこで今回は商号についてご紹介します。
商号とは
それでは商号についてご紹介します。
商号とは、簡単に言うと会社の名前です。
当たり前ですが、会社を設立の際に必ずつけなければなりません。
名前のない会社は存在できません。
商号と似たような名前に「屋号」という言葉があります。
この違いは「お店の名前」か「経営する会社の名前」かの違いです。
屋号は「お店の名前」です。
商号は「経営する会社の名前」です。
一つの会社で屋号はたくさんの種類の屋号をつけることができます。
たくさんのお店を経営すれば、その数だけお店の名前があります。
一方、商号は一つの会社でひとつしかつけることができませんので、注意しましょう。
商号の付け方
それでは、商号の付け方についてご紹介します。
商号は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」などの会社の形態が分かるものを会社の名前の前後に必ずつけなくてはなりません。
また会社の形態の誤解を招くような名前をつけることはできません。
例えば、「株式会社合同会社」という名前があった場合、株式会社なのか合同会社なのかが分かりますか?
こういった商号はつけることができません。
会社法の6条に記載されています。
会社の形態をつければ、アルファベットでもカタカナでも商号をつけることができます。
商号の注意点
最後に商号の注意点についてご紹介します。
同じ商号を同じ本店所在地の会社でつけることはできません。
逆に言えば、本店所在地が違っていれば、同じ商号をつけることができます。
商号の末尾に「支店」や「事業部」という言葉をつけることができません。
「銀行」や「労働組合」などの信用を確保するような業種の場合は、その言葉をつけなくてはなりません。
一方、それ以外の業種はこの言葉をつけることができません。
以上が注意点になります。
この注意点を守らなければ、定款の「認証」を受けることができませんので、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は商号の概要や、付け方、注意点についてご紹介しました。
商号のルールは意外と簡単だったのではないでしょうか?商号は会社の名前です。
自分の子供に名前を付けるのと同じように、商号のルールを守りながら付けてみて下さい。
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