会社設立:新会社設立するには?新会社設立する手続きの方法
現在はサラリーマンをしているが、将来は独立して、新しく会社を設立しようと考えていらっしゃる方もいると思います。
新会社設立を行うためには少々、複雑な手続きを要します。
そこで、新会社設立の手続きについて考えてみます。
株式会社設立の手続きとは?
会社法では、株式会社は本店の所在地で設立の登記をすることにより成立する、と規定しています。
従って、株式会社の設立の手続きとは、基本的には、設立登記の手続きであると言うことができます。
株式会社の設立までの流れについて
さて、続いて、株式会社の設立の手続きを簡単にみてみます。
定款の作成
株式会社を設立しようとする場合には、まず、発起人(株式会社への出資者)で定款を作成します。
この定款には、以下の事項を記載します。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
公証人の認証
定款を作成したら、発起人の全員が実印を押印した上、公証人の認証を受けます。
この公証人の認証のない定款は無効となりますので、この認証は必ず行います。
出資金の払い込み
次ぎに、発起人が出資金を払い込みます。
なお、この払い込みは、銀行や信託会社等法務省令で定められた場所にて行わなくてはなりません。
また、出資額は定款によって定められます。
取締役の選定
発起人の出資が完了すると、今度は、発起人が設立時取締役を選定します。
この取締役の選定は発起人の過半数の一致により行います。
なお、代表取締役を選定する場合には、発起人が選定した取締役の過半数の一致により、これを選定します。
株式会社の設立登記の手続きについて
設立時の取締役の選定までが終わると、株式会社の設立の登記を申請できます。
この設立登記申請書には、以下の書面を添付します。
- 株式会社設立登記申請書
- 定款
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の印鑑証明書
- 設立時取締役の本人確認書面(運転免許証コピーなど)
- 払込みを証する書面(発起人が資金を払い込んだ銀行の払込金受入証明書など)
- 会社法の規定に従って資本金を計上したことを証する代表取締役の証明書
上記の書類を揃えて、本店の所在地を管轄する登記所に会社設立の登記を申請します。
この設立登記が完了すると、登記所の商業登記簿に新設株式会社に関する登記簿が新設されます。
これをもって株式会社の成立となります。
株式会社の設立登記にかかる費用について
なお、会社設立にかかる費用についてですが、株式会社の設立登記の登録免許税が最低でも15万円、定款に係る印紙代が4万円、公証人の定款認証代が5万円かかります。
その他の諸経費も考えると、株式会社の設立には、最低でも30万円程度が必要となります。
株式会社の設立手続きを専門家に依頼する方法
なお、株式会社の設立の時期が遅れると、会社に多額の損失が発生するというようなケースはよくあります。
このような場合には、会社設立の手続きを専門家に依頼するという方法がおススメです。
定款の作成ならば行政書士に、株式会社の設立登記の手続きならば司法書士に手続きを依頼することができます。
専門家に依頼すると別途手数料が発生しますが、確実かつ迅速に手続きを進めてくれるので安心できます。
まとめ
今回は、新会社設立する方法についてお話していきました。
新会社設立には、最低でも30万円ほどかかり、少々複雑な手続きを要します。
素早く会社設立を行いたかったら、専門家に代行してもらうことをおすすめします。
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