補助金・助成金 | 新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減についてアレシア税理士法人 公式サイト

補助金・助成金 | 新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減について

経済産業省から税制改正案の概略に関する発表がありました。

今回は発表の中の「新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減について」に関して詳しく解説していきます。

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特徴

平成28年度税制改正では、事業活動を後押しする改正が盛り込まれました。

そのうちの1つに「新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減」があります。

この制度は、中小企業が取得する新規装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減するというものです。

固定資産税は、法人税とは異なり、赤字企業でも課税されるという特徴があります。

ですので、この固定資産税の軽減措置により、赤字中小企業でも大きなメリットを受けることができます。

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適用を受けるには

軽減制度の適用を受けるには、まず、赤字法人を含む中小企業者(大企業の子会社を除く資本金1億円以下の企業)が、生産性向上計画を策定し、事業所管大臣の認定を受けます。

そして、その事業計画に基づき、新規に機械装置(新品)を購入します。

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対象となる機械装置

なお、この制度の対象となる機械装置は、

  1. 取得価額が160万円以上
  2. 設置後10年以内に1%以上の生産性向上効果が認められる

以上2つの要件を満たしている必要があります。

生産性を高める機械装置を取得しなければ、この制度を利用することはできません。

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適用対象期間

この制度には、適用対象期間が設けられています。

その期間は、平成28年4月から平成30年3月末までの3年間となっております。

この期間内に対象となる機械装置を取得しない場合には、この軽減制度の適用はありません。

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軽減税率

「新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減」の適用を受けると、対象となる機械装置にかかる固定資産税(税率1.4%)の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

よって、対象機械を1,000万円で購入した場合、初年度にかかる固定資産税の金額は1,000万円×1.4%=14万円ですが、この特例を受けると1,000万円×1/2×1.4%=7万円となります。

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税収はどうなるか

固定資産税の税収総額は平成27年度で約8.7兆円となっています。そのうち、新規の機械装置からの税収は約0.12兆円(1,200億円)となっています。

今回の特例により減る税収額は、100億円から200億円程度と見積もられています。

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