補助金・助成金 | 新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減について
経済産業省から税制改正案の概略に関する発表がありました。
今回は発表の中の「新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減について」に関して詳しく解説していきます。
特徴
平成28年度税制改正では、事業活動を後押しする改正が盛り込まれました。
そのうちの1つに「新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減」があります。
この制度は、中小企業が取得する新規装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減するというものです。
固定資産税は、法人税とは異なり、赤字企業でも課税されるという特徴があります。
ですので、この固定資産税の軽減措置により、赤字中小企業でも大きなメリットを受けることができます。
適用を受けるには
軽減制度の適用を受けるには、まず、赤字法人を含む中小企業者(大企業の子会社を除く資本金1億円以下の企業)が、生産性向上計画を策定し、事業所管大臣の認定を受けます。
そして、その事業計画に基づき、新規に機械装置(新品)を購入します。
対象となる機械装置
なお、この制度の対象となる機械装置は、
- 取得価額が160万円以上
- 設置後10年以内に1%以上の生産性向上効果が認められる
以上2つの要件を満たしている必要があります。
生産性を高める機械装置を取得しなければ、この制度を利用することはできません。
適用対象期間
この制度には、適用対象期間が設けられています。
その期間は、平成28年4月から平成30年3月末までの3年間となっております。
この期間内に対象となる機械装置を取得しない場合には、この軽減制度の適用はありません。
軽減税率
「新たに取得する機械装置の固定資産税の軽減」の適用を受けると、対象となる機械装置にかかる固定資産税(税率1.4%)の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
よって、対象機械を1,000万円で購入した場合、初年度にかかる固定資産税の金額は1,000万円×1.4%=14万円ですが、この特例を受けると1,000万円×1/2×1.4%=7万円となります。
税収はどうなるか
固定資産税の税収総額は平成27年度で約8.7兆円となっています。そのうち、新規の機械装置からの税収は約0.12兆円(1,200億円)となっています。
今回の特例により減る税収額は、100億円から200億円程度と見積もられています。
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