会社設立:その住所で大丈夫!?会社設立時の住所の扱いについてアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:その住所で大丈夫!?会社設立時の住所の扱いについて

会社設立の際、住所はどのように関わってくるのでしょうか。会社設立時の住所について1から確認します。

1.本店住所の表記について

会社の住所は、会社設立の際に登記事項となります。
表記の方法としては、「東京都○○区○○町3丁目1番2号」のように記載します。
また、アパートやマンションを登記上の住所とする場合、建物名や部屋番号などの記載は任意となります。
定款には、本店所在地として会社が所在する最小行政区画となる市区町村まで記載すればいいことになっています。
よって、本店を東京都○○区に置くというように最小行政区画までを定款で定めれば足ります。
また、具体的な本店所在の場所は発起人が別途定めます。

2.賃貸の自宅物件を会社住所にする場合

賃貸物件であるビルやマンションなどを会社の住所にすることがよくあります。
この場合は、法務局での会社設立登記申請の手続きでは、賃貸借契約書などの使用権限を証する書面は添付書面になっていません。
よって、個人で借りているマンションの一室を大家さんに断らずに、会社の住所にすることは手続き上は可能です。
ただし、マンションの管理規約や賃貸契約書などで会社としての使用を禁止されている場合は多いです。
よって、トラブルにならないように大家さんに事前に承諾を得ておく方が得策でしょう。
また、設立後に何らかの営業許可などの許認可を受ける際には、賃貸借契約書などの使用権限を証する書面の提出が要求されることがあります。
例えば、中古物品の買取などを行うのに必要な古物商の許可申請についてです。
この場合は、管轄の警察署の防犯係が窓口となり、必要書類に営業所の賃貸借契約書のコピーが必要となります。
また、警視庁の古物の許可申請のページに以下のような注意書きがあります。

※ 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。

引用元:警視庁のHP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm

3.まとめ

会社設立時の住所の表記ルールと事業の営業許可のルールは、必ず確認するようにしましょう。

最新情報

2018.12.13
源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
2018.12.13
確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
2018.02.02
節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
2018.02.02
青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
2018.02.02
エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで

全てを表示

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

何でも相談会

ページトップへ↑